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死刑に反対する理由,そして死刑の代替刑としての終身刑について
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000883
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/200088319ea510e-9ac2-4c91-9755-f2b7b15ed3a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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0010-4116_57_3_1-16.pdf
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
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公開日 | 2024-05-15 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 死刑に反対する理由,そして死刑の代替刑としての終身刑について | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Argumente gegen die Todesstrafe und Alternativen zur Todesstrafe bei schweren Straftaten - die lebenslange Freiheitsstrafe | |||||||||||||
言語 | de | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 死刑 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 代替刑 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 無期自由刑 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 終審自由刑 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | de | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Todesstrafe | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | de | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Lebenslängliche Freiheitsstrafe | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
SINN,Arndt
× SINN,Arndt
× 井田,良
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抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | ドイツは,ナチス支配の強い印象が残っていた1949年に,他のヨーロッパ諸国に先駆けて死刑制度を廃止した。1952年に死刑再導入の改正提案が連邦議会で斥けられて以降,ドイツの議会で死刑の再導入がテーマとなったことはない。ドイツ国民の大多数も,死刑に対して拒否的な態度をとっている。被害者が復讐感情を有することが事実だとしても,死刑に代替するもの(たとえば,啓発活動,情報提供,責任相当の害の賦課)は,そうした復讐感情を誘導して手続の中で解消させることを可能とするはずである。もし死刑が正当化されるとすれば,それ以外の手段では至高の価値をもつ生命保護のために十分でないと考えられる場合であろう。しかし,死刑制度の存在が凶悪犯罪の実行を思い止まらせる動機抑制的な効果を有することを証明されておらず,もし死刑がそれをもちうるのであれば死刑に代替するものもそれをもちうるはずである。特別予防(再犯防止)のためにも死刑は必要がない。 応報要求と,社会の安全の利益の両方を,死刑とは別の方法で満足させることができるのであれば,死刑は必要ないはずである。ドイツの制度は,死刑に代わる代替モデルを提供するものである。ドイツでは,終身自由刑であっても仮釈放が認められるが,その者の「責任が特に重い」ときには,15年をさらに超える執行が行われ,もし「有利な危険予測」の充足がなければ,犯人が死亡するまで刑が執行されることも排除されない。さらに,保安処分としての保安監置も存在し,刑の執行が責任の限度を超えるときでも,危険な犯罪行為者から社会を守るために,終身にわたり収容が行われることもある。危険予測の判断により,危険な犯罪者が社会の安全を脅かすことが妨げられるのであれば,社会における安全の要請は十分に考慮されたことになる。そこでは,死刑を存置する理由は,もはや存在しないことになるのである。 |
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言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 比較法雑誌 en : Comparative Law Review 巻 57, 号 3, p. 1-16, 発行日 2023-12-30 |
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出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | The Institute of Comparative Law in Japan | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |