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  1. 人文研紀要
  2. 第75号

『アダムナーン法』の公布目的の再検討

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/5989
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/5989
a9849269-1d39-43ab-b738-09baada162ce
名前 / ファイル ライセンス アクション
0287-3877~~75~195.pdf 本文を見る(PDFファイル) (444.7 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2013-12-04
タイトル
タイトル 『アダムナーン法』の公布目的の再検討
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 初期中世
キーワード
主題Scheme Other
主題 アダムナーン法
キーワード
主題Scheme Other
主題 アイルランド
キーワード
主題Scheme Other
主題 修道院教会
キーワード
主題Scheme Other
主題 女性
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 木村, 晶子

× 木村, 晶子

木村, 晶子

ja-Kana キムラ, アキコ

Search repository
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 29142
姓名 KIMURA, Akiko
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 8世紀から9 世紀のアイルランドの修道院教会は世俗の有力者と協力して「カーン」と呼ばれる法令を公布した。その先鞭が697年に公布された「アダムナーン法」である。この法は一般的に「女性のための法」と解釈され,研究者たちの間で受け入れられている。しかし他に聖職者と少年の保護も含まれ,女性のための法という解釈の検証に使われた史料の扱いにも問題がある。そこで公布の中心人物,アダムナーンが10世紀から11世紀頃までには「女性の保護者」という聖人像を与えられていたことを明らかにし,その上でオリジナルの法規から「アダムナーン法」が女性のための法であったのかを検証した。そこから慣習的な法規の枠組みを利用することによって,修道院教会が女性の保護者となり女性に対する犯罪の賠償額を得るという仕組みが法規の中に内在していることが明らかとなった。つまり,『アダムナーン法』の公布の目的とは教会の財源獲得のためだったのである。
書誌情報 人文研紀要

巻 75, p. 195-227, 発行日 2013-10-10
出版者
出版者 中央大学人文科学研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0287-3877
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 18:48:31.432103
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