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  1. 比較法雑誌
  2. 第47巻 第2号(通巻第166号)2013

コモン・ロー文化の挑戦 : 刑法の法典化

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6720
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6720
0b5fc626-a401-4c85-984e-656238287b2d
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_47_2_107.pdf 本文を見る (598.6 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2015-02-12
タイトル
タイトル コモン・ロー文化の挑戦 : 刑法の法典化
タイトル
タイトル The Challenge of Codifying Crime within a Common Law Culture
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 コモン・ロー・システム
キーワード
主題Scheme Other
主題 シビル・ロー・システム
キーワード
主題Scheme Other
主題 法典化
キーワード
主題Scheme Other
主題 グリフィス法典
キーワード
主題Scheme Other
主題 模範刑法典プロジェクト
キーワード
主題Scheme Other
主題 犯罪法
キーワード
主題Scheme Other
主題 クィーンズランド州
キーワード
主題Scheme Other
主題 連邦刑法典
キーワード
主題Scheme Other
主題 ジェレミー・ベンサム
キーワード
主題Scheme Other
主題 サミュエル・グリフィス
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 ガニ, ミリアム

× ガニ, ミリアム

ガニ, ミリアム

ja-Kana ガニ, ミリアム

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堤, 和通

× 堤, 和通

堤, 和通

ja-Kana ツツミ, カズミチ

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中村, 真利子

× 中村, 真利子

中村, 真利子

ja-Kana ナカムラ, マリコ

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著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 30338
姓名 GANI, Miriam
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 30016
姓名 TSUTSUMI, Kazumichi
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 30339
姓名 NAKAMURA, Mariko
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 オーストラリアはコモン・ローの系統に属するが、1990年に、オーストラリア全域における刑法の統一を目的として、「模範刑法典プロジェクト」が開始された。法典化の基本的な考え方は、刑法は一般人にとって発見しやすく、理解しやすく、容易に手に入れられるものでなければならず、また民主的に作成され、修正されるものでなければならないということであった。この法典化の趣旨は、コモン・ローにおいて裁判所が発展させた刑事責任に関する原則を排除し、刑事責任に関する原則をすべて法典で表すことであった。しかし、このプロジェクトの結果作成された「模範刑法典」を範にとって刑法の法典化に取り組み始めたのは、オーストラリアの9つの法域のうち、連邦、オーストラリア首都特別地域、北部特別地域の3つだけであり、このうち連邦のみが刑法の法典化を達成した。その他の法域について見ると、クイーンズランド州、ウェスタン・オーストラリア州、タスマニア州は、このプロジェクトに先行して刑法典を有していたものの、「模範刑法典」を範にとった法典化は進められておらず、「コモン・ローの法域」に属するヴィクトリア州、ニュー・サウス・ウェールズ州、サウス・オーストラリア州は、いまだ刑法典を有していない。したがって、このプロジェクトの狙いとは異なり、オーストラリア全域における刑法の統一にはいまだ及んでいない状況である。
 このように、とりわけコモン・ローの法域において「模範刑法典プロジェクト」が成功していないのは、コモン・ローの法文化と関連しているものと思われる。第一に、コモン・ローの法域においては、刑法典は、刑法制定の権限は事実上議会と裁判所で共有されているのに対して、刑法典は、議会が制定し、議会が定期的で包括的な見直し及び改正を行っていかなければならないものであり、これは多くの法域にとって気の重くなる見通しである。第二に、刑法典は刑事責任に関するすべての原則を包摂するものであり、コモン・ローの法曹は、すべての犯罪について、刑法典に規定された細かいアプローチに則って判断しなければならないが、このアプローチは、彼らにとって機械的で形式的なものに感じられるのである。コモン・ローの法域において「模範刑法典」が採用されるには、これらの課題が解決されることが必要である。
書誌情報 比較法雑誌

巻 47, 号 2, p. 107-132, 発行日 2013-09-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 18:38:54.730665
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