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合衆国憲法における司法権の優越―議会権限についての通説への歴史に基づく挑戦―
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6741
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6741a1f5c8be-7e97-40eb-82cb-db19f554e721
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (880.4 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2015-03-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 合衆国憲法における司法権の優越―議会権限についての通説への歴史に基づく挑戦― | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Judicial Supremacy Under the U.S. Constitution: A Historical Challenge to the Orthodox View of Congressional Power | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アメリカ合衆国憲法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 司法権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アメリカ合衆国憲法第3編第1節 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アメリカ合衆国憲法第3編第2節 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法制定会議 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連邦最高裁判所 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 上訴管轄 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 第1審管轄 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 司法管轄 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Marbury v. Madison | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
グラスハウザー, アレックス
× グラスハウザー, アレックス× 佐藤, 信行× 久保, 眞希 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40514 | |||||
姓名 | GLASHAUSSER, Alex | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 30367 | |||||
姓名 | SATO, Nobuyuki | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40515 | |||||
姓名 | KUBO, Maki | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ここに訳出したのは、ウォッシュバーン大学法科大学院(アメリカ合衆国カンザス州)のAlex Glashausser教授が、2009年6月20日に、中央大学市ヶ谷キャンパスで行った講演(日本比較法研究所スタッフセミナーを法科大学院生にも公開したもの。)”Judicial Supremacy Under the U.S. Constitution: A Historical Challenge to the Orthodox View of Congressional Power”である。 同教授は、アメリカ合衆国憲法第3編(Article III)に定める連邦裁判所、とくに連邦最高裁判所の権限について、これを連邦議会が統制できるとする通説を否定する立場から、連邦制定会議における議論を丹念に検討することにより、別の解釈を提示している。周知のように、アメリカ合衆国憲法第3編は、日本国憲法の定める司法権概念の母法であり、その意味からもこの講演は、極めて興味深いものである。もちろん、連邦制を前提としない日本国憲法においては、全く同様の議論はなしえないとしても、そもそも司法権概念自体とその及ぶ範囲という考え方を改めて整理する必要がある、という内容を含む同教授の主張は、大変示唆に富む点を含んでいることから、ここに改めて訳出することにしたものである。 |
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書誌情報 |
中央ロー・ジャーナル 巻 11, 号 1, p. 89-100, 発行日 2014-06-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 中央ロー・ジャーナル編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1349-6239 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |