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アイテム
民間部門における監視カメラの手続的統制
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7496
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7496beebe8e1-ad55-45e6-8cc0-dd54671e4151
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2016-07-07 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 民間部門における監視カメラの手続的統制 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Procedural Controls over the Surveillance Cameras in the Private Sector | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 監視カメラ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | カメラ監視 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | プライバシー権 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 個人情報 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 適正手続 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 手続的正義 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 防犯カメラ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 私的自治 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 肖像権 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | William L.Prosser プロッサー | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Samuel D.Warren ウォーレン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Louis D.Brandeis ブランダイス | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
岡田, 安功
× 岡田, 安功
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 40405 | |||||||||
姓名 | OKADA, Yasunori | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 監視カメラに関する従来の議論は監視カメラが違法かどうかに焦点があてられてきた。本稿の考察対象は民間部門の監視カメラである。本稿は、違法性の有無に焦点をあてた従来の議論に限界があることを指摘して、監視カメラに対する手続的統制の必要性を主張する。監視カメラが侵害する法益としてプライバシー権ないし肖像権が主張され、これに対して監視カメラの有用性として防犯機能が主張されてきた。しかし、前者の権利侵害は権利概念が明確でないために監視カメラによる権利侵害の有無を判定しづらく、後者の防犯機能も明確に証明されているわけではない。両者を利益衡量して違法かどうかを判断する法的思考は監視カメラの問題を解決する上で有効ではない。監視カメラの最大の問題点は合法であるにも拘らずプライバシー侵害の不安が残る場合が多いことである。適法だが不適切な監視カメラを適切なものにするための手続を法的に保障する必要がある。本稿は、最高裁判例と学説等を検討することにより、非裁判的な適正手続を整備して監視カメラの問題を解決することを提唱する。 | |||||||||
書誌情報 |
法学新報 巻 121, 号 11・12, p. 687-714, 発行日 2015-03-16 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |