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撤回権留保付き和解における撤回の意思表示の相手先をめぐるドイツ裁判例の展開 : 和解の法的性格を巡る議論の一断面?
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7955
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7955f780fd49-0b2b-45f8-81ce-d5be39a2796a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2016-12-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 撤回権留保付き和解における撤回の意思表示の相手先をめぐるドイツ裁判例の展開 : 和解の法的性格を巡る議論の一断面? | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Die Entwicklung der Rechtssprechung über den Empfänger der Wiederrufserklärung beim Prozessvergleich mit Wiederrufsvorbehalt in Deutschland | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 訴訟上の和解 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 撤回権の留保 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 撤回の意思表示の相手方 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 訴訟上の和解の法的性格 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドイツ法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 連邦通常裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 連邦行政裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 両性説 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
森, 勇
× 森, 勇
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著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32046 | |||||||||
姓名 | MORI, Isamu | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,訴訟上の和解が,撤回権など,和解の成立を事後的に否定する権利の留保のもとで成立した場合,この撤回の意思表示をだれに対して通知すべきかについて,ドイツの裁判例の展開を追ってみようとするものである。 そもそものところ,こうした訴訟上の和解がわが国においてなされたという話はあまり聞いたことがない。ではなぜこうしたわが国ではなじみがない撤回権留保がなされるのか。それは,期日を重ねたくない,できるだけ少ない期日で訴訟を終わらせようとするドイツ裁判官の性向の所産であるように思われる。重要なのは,当事者本人や決裁権者が出頭していない状況で和解を成立させることができる点にある。依頼者サイドの最終判断権者の判断を仰ぐことのできる手立てが必要となる。まさしく「撤回権の留保」は,そのためのディバイスなのであり,だからこそ,これなくして実務は立ちゆかないとまでいわれているところである。ここに,撤回権を留保した訴訟上の和解が非常に頻繁になされ,そして撤回権の行使に関わって数多くの裁判例が報告されることとなる理由が存しているのである。 ということであるなら,裁判官が期日を数回重ねることに特段の違和感を感じているとは思えないわが国では,それ自体は,あまり関心を引くテーマではなさそうである。正直なところをいえば本稿は,「和解の勧試の限界」という別の問題を論じようとした際のいわば「寄り道」である。何の弾みか,これら裁判例を渉猟しているうちに,筆者の関心を引いたのは,裁判例における視点の置き方とその変遷である。訴訟上の和解の法的性質論つまりはドイツにおける通説・判例である両性説との関係を軸にしたその展開は,両性説の内容とそしてまた訴訟上の和解の法的性質論の射程に関する環境変化を映し出している鏡と理解してよいものであった。この鏡をみていくことは,両性説とその意味をレビューすることになり,ささやかであれ,今後の解釈論の一助になるように思われるところである。本稿を起こした理由はこの点にあるが,これに尽きることはあらかじめお断りしておこう。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 48, 号 2, p. 101-142, 発行日 2014-09-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |