ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 比較法雑誌
  2. 第48巻 第3号(通巻第171号)2014

日中韓の水中文化遺産行政比較(1) 最近の国家実行を通じて

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7965
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7965
05e564a9-eeec-4d8f-8722-c10f35a0f03d
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_48_3_187~216.pdf.pdf 本文を見る (978.1 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2017-06-22
タイトル
タイトル 日中韓の水中文化遺産行政比較(1) 最近の国家実行を通じて
タイトル
タイトル A Comparison of Administrations of Underwater Cultural Heritage in China, Korea and Japan (1) Recent State Practices
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 水中文化遺産
キーワード
主題Scheme Other
主題 文化財保護法
キーワード
主題Scheme Other
主題 水中文化遺産保護条約
キーワード
主題Scheme Other
主題 水中遺跡
キーワード
主題Scheme Other
主題 水下文物保護管理条例
キーワード
主題Scheme Other
主題 国家文物局
キーワード
主題Scheme Other
主題 新安沈没船
キーワード
主題Scheme Other
主題 国立海洋文化財研究所
キーワード
主題Scheme Other
主題 周知の埋蔵文化財包蔵地
キーワード
主題Scheme Other
主題 鷹島神崎遺跡
キーワード
主題Scheme Other
主題 坪井 清足
キーワード
主題Scheme Other
主題 坂井 秀弥
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 中田, 達也

× 中田, 達也

中田, 達也

ja-Kana ナカダ, タツヤ

Search repository
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 32070
姓名 NAKADA, Tatsuya
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 2014年8月現在,日本,中国および韓国は,いずれも水中文化遺産保護条約の締約国になっていない。アジアでは,カンボジアが2007年11月に同条約を批准したのみである。しかし,筆者がアジア太平洋水中文化遺産会議に初回(2011年11月8~12日,マニラ),第2回(2014年5月12~16日,ハワイ)と参加・発表したときに感じたのは,この条約の批准の可否とは別に,アジアの多くの国で相当程度に水中文化遺産を対象とする国内行政が進んでいるということであった。国連海洋法条約が設定したいわゆる主権的権利は生物資源と非生物資源に特化された権利(むろんその背後にそれに伴う義務もあるが)であるが,水中文化遺産を対象とする広範な沿岸国管轄権(刑事管轄権を含む)を新たに設定した立法条約たる水中文化遺産保護条約は,向かい合う大陸棚の線引きの問題に加え島嶼や水中文化遺産の存在をめぐる海洋権益の問題など,優れて現代的な海洋法の問題も内包しているがゆえに,条約の批准状況だけを見ていたのでは,条約の普遍性を判断できない(水中文化遺産条約は一切の留保が認められない)。そこで,本稿では,一衣帯水の距離にある日中韓の水中文化遺産行政を比較検討しながら,日本の行政の特徴を浮き彫りにし,その課題を展望する。具体的には,中国,韓国および日本の順に,水中文化遺産をめぐる国内法制がどのような経緯で出来て,それがどのようにして現在に至っているのかを関連法を参照しつつ明示し,それらを比較するという手法を採る。その際,上述したアジアの国際会議に参加したときのプロシーディングズやその過程で出逢った方々の貴重なコメントや資料に基づいて本稿を作成した。本稿の最大の特徴は,日中韓の水中文化遺産行政の最前線を示している点と,日本の最大の特色である文化財保護法にいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」という文言が,水中文化遺産とどのように関連しているのかを掘り下げた点である。
書誌情報 比較法雑誌

巻 48, 号 3, p. 187-216, 発行日 2014-12-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2023-05-15 18:31:32.478695
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3