WEKO3
アイテム
不正行為による対決権喪失の理論
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7968
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/796874e58145-0183-4f17-b709-2bf72cf1d9b2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2017-06-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 不正行為による対決権喪失の理論 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | The Rule of Forfeiture by Wrongdoing | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 対決権 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 喪失 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 伝聞 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 不法行為 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 証人審問権 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 証言利用不能 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 供述不能 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
中村, 真利子
× 中村, 真利子
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| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 32074 | |||||||||
| 姓名 | NAKAMURA, Mariko | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 合衆国最高裁判所は,2004年のCrawford v. Washingtonにおいて,合衆国憲法第6修正の対決権条項の保障が及ぶ「証言としての性格を有する供述」について,原供述者が証言利用不能にかかり,かつ,被告人に事前の反対尋問の機会が与えられていた場合でない限り,これを証拠に許容することはできないという厳格な基準を設定した。しかし,その一方で,被告人が不正に証人の証言を妨げた場合には,被告人は対決権を喪失するという「不正行為による対決権喪失の理論」は,Crawfordのこの新しい基準とも一貫するものであるということも認めた。さらに,2008年のGiles v. Californiaにおいては,被告人が不正に証人の証言を妨げたというためには,「不正行為による伝聞法則に基づく異議申立をする権利の喪失」について定める連邦証拠規則804条⒝項⑹号と同様,被告人に証人の証言を妨げる具体的な意図のあったことが必要であるとされた。このように,「不正行為による対決権喪失の理論」は,Crawford以降も維持されるものであることが確認され,その具体的な内容についても,合衆国最高裁判所により判断されるにいたったが,アメリカにおいては,その理論や要件について,様々な議論が行われている。本稿では,「不正行為による対決権喪失の理論」に関する合衆国最高裁判所の先例を概観し,「不正行為による対決権喪失の理論」及び「不正行為による伝聞法則に基づく異議申立をする権利の喪失」ルールについて最も争いがあると思われる信用性要件の要否とその妥当性について検討する。 | |||||||||
| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 48, 号 3, p. 255-276, 発行日 2014-12-30 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||