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  1. 比較法雑誌
  2. 第48巻 第4号(通巻第172号)2015

中国大陸と台湾における第三者再審制度(2・完) 日本法への示唆を兼ねて

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7984
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7984
58718a40-cd5d-4d5f-b94c-6bfeeb402abd
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_48_4_269~294.pdf 本文を見る (753.4 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2017-06-23
タイトル
タイトル 中国大陸と台湾における第三者再審制度(2・完) 日本法への示唆を兼ねて
タイトル
タイトル The Third-party Opposition Proceeding in Chinese Mainland and Taiwan (2) And the Enlightenment on Japan
言語 en
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 劉, 穎

× 劉, 穎

劉, 穎

ja-Kana リュウ, エイ

Search repository
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 30933
姓名 LIU, Ying
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 日本では,大正15年の民事訴訟法改正が明治民訴法に存在していた詐害再審を廃して以来,再審事由の類推適用により詐害訴訟で害された第三者に再審の訴えが認められるべきと提唱されてきた。判例としては,最決平成25年11月21日は,解釈上,第三者再審をはじめて認めたが,再審事由の類推適用についてなお問題が残る。他方,近時,立法論として,第三者再審制度の導入が提案されている。その意味で,中国大陸と台湾の第三者再審制度は,日本法にとって,いくつかの示唆的な視点を提供しうる。
 日本法のもとにおいては,まず,第三者再審の訴えの原告適格を判決効が及ぶ者に限定すべきである。次に,第三者再審の訴えの要件として,前訴が詐害訴訟であることと,第三者が前訴において手続保障を与えられなかったことの2つが考えられる。なお,第三者が前訴において代替的手続保障又は事前的手続保障を与えられたときは,更に第三者再審の事後的手続保障を第三者に与える必要はない。また,第三者再審の訴えに対する判決の効力について,処分権主義の見地から,原則として,取消しの効果を相対的なものとし,前訴の訴訟物がその当事者と第三者について合一にのみ確定する必要があると認められるときは,例外的に,取消しの効果を絶対的なものとすべきである。
書誌情報 比較法雑誌

巻 48, 号 4, p. 269-294, 発行日 2015-03-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 18:30:56.355822
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