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ドイツにおける企業法・会社法(11) SchmidtによるLutter の構成員資格理論の批判的再検討から見出すべきもの : ドイツにおけるGesellschaftsrecht議論の深層理解のための一視点とわが国会社法学への基調的示唆
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8006
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8006f5987e0c-7fd4-4401-9ede-b559724cc10b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (576.5 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2017-07-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ドイツにおける企業法・会社法(11) SchmidtによるLutter の構成員資格理論の批判的再検討から見出すべきもの : ドイツにおけるGesellschaftsrecht議論の深層理解のための一視点とわが国会社法学への基調的示唆 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Unternehmens- und Gesellschaftsrecht in Deutschland (11)Forschungs Gruppe für Rechtsvergleichung über das japanischen und deutschen Unternehmensrecht Die Implikationen zu Unternehmens-und Gesellschaftsrecht in Japan der kritische Überprüfung von Karsten Schmidt gegen Marcus Lutters Theorie der Mitgliedschaft | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日独比較企業法研究会 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mitgliedschaft | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 構成員資格 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 誠実義務 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 株主平等原則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 取締役の責任 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gesellschaftsrecht | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社員権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 存在論 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 法と経済学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Karsten Schmidt | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
米本, 剛
× 米本, 剛 |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 32148 | |||||
姓名 | YONEMOYO, Tsuyoshi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 新会社法が施行されてすでに8年程が経過したが,そのことによってもたらされたいくつかの重要な論点,例えば株主平等原則の在り方,適正な機関構成の在り方,役員の責任について等,については未だに通説的な見解の確立をみないままである。その原因は,わが国会社法学において,伝統的で学問的なアプローチに基づく見解と,近年存在感を増してきている米国的で資本市場法的な見解が,それぞれの論者においてそれらの深層を意識されることなく主張されていることにあるのではなかろうか。また,後者の米国的で資本市場法的な見解については,わが国法学に定着した法思想を前提として主張されているとは言えないのではないか。 そこで,本稿においては,同様に米国的で資本市場法的な見解が企業法学において存在感を増しつつあるとされるドイツ法に示唆を求めている。具体的にはドイツGesellschaftsrechtの中核的な部分である構成員資格(Mitgliedschaft)に関するMarcus Lutterの理論に対するKarsten Schmidtの批判的再検討の内容を検討することにより,ドイツにおけるGesellschaftsrecht議論の深層の理解を試み,何が深層においてそれらの議論に影響を与えているのか,それらの議論を支えているのか,ということを明らかにしようとしている。その上でその示唆をもとに,わが国会社法学の議論の発展と皮相化の回避のために必要な思考とそれが進展すべき方向性についての提言を行うことを目的とした論述を行っている。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 49, 号 3, p. 63-105, 発行日 2015-12-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |