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弁護士の守秘義務 : 弁護士職業規則2条の改正に寄せて
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8015
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8015f4c6ddbe-0e8d-4b04-9c61-f60d0f1b6688
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (1.5 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2017-07-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 弁護士の守秘義務 : 弁護士職業規則2条の改正に寄せて | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Die anwaltliche schweigepflicht: Die neue Regelung des Art. 2 der Berufsordnung des RA | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 弁護士の守秘義務 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連邦弁護士法43条a | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 弁護士職業法2条 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会的相当性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Non-Legal Outsourcing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 掃除婦 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | IT技術者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ドイツ刑法典203条 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 職業の自由 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
オファーマン-ブリュッハルト, スザンネ
× オファーマン-ブリュッハルト, スザンネ |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 32162 | |||||
姓名 | OFFERMAN-BURCKART, Susanne | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本講演のテーマである弁護士の守秘義務は,利益相反の禁止および弁護士の独立性の擁護とならぶ弁護士の「コア・バリュー」である。守秘義務とそれにともなう守秘の権利が認められない社会は,自由主義と呼ぶに値しない。本講演は,ドイツ弁護士法上の守秘義務の射程がどこまで及ぶのか,その広がりと問題の所在をつまびらかにしてくれるものである。 本講演を聴いてまず驚かされたのは,弁護士自身の守秘義務違反に加え,それを取り巻く人々,たとえば事務所職員,修習生そしてインターンシップの学生さらには弁護士が死亡した後には相続人もが刑法上守秘義務違反に問われることが明定されていることであり,そしてまた,たとえ依頼者の配偶者に対してであっても,自分が弁護士として他方配偶者から何らかの事件について受任している(していた)ことのみでも明かせば,それだけで守秘義務違反とされるし,たとえば依頼者に自殺の危険があるときでさえ,少なくともかなり慎重であるべきとされていることである。 もう一つ摘示しておくべきは,実は訳者が勝手につけさせていただいた副題が示す問題である。すなわち,日常的に弁護士ないしは弁護士事務所が関わる外部環境の変化は,守秘義務の環境変化をもたらしている。かつては,たとえば弁護士事務所の管理人あるいは掃除婦といった外部環境が守秘義務に対する脅威であったが,今日ではこれにIT環境が加わっている。この脅威に弁護士はどこまで対応することが求められるのか,その一つの答えが,ドイツの弁護士自治の表れである「弁護士職業規則」新2条である。これらの問題を俯瞰する本講演では,わが国弁護士がその守秘義務を突き詰めていく際の貴重な足がりが示されているように思われる。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 49, 号 4, p. 95-125, 発行日 2016-03-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
寄与者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 32046 | |||||
姓名 | 森, 勇 | |||||
姓名 | モリ, イサム | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
寄与者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 32046 | |||||
姓名 | MORI, Isamu | |||||
言語 | en |