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住宅ローン媒介の法規制とその展望――その3 ――アメリカ編(1)ドッド=フランク法に至る法規制の概観――
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8025
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8025c9e7defe-80e1-4676-bddc-93359d83e248
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (400.4 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2016-11-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 住宅ローン媒介の法規制とその展望――その3 ――アメリカ編(1)ドッド=フランク法に至る法規制の概観―― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 住宅金融 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 住宅ローン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 住宅ローン媒介 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 金融規制 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 消費者保護 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 規制政策 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アメリカ経済 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 金融システム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | モーゲージブローカー | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
井村, 進哉
× 井村, 進哉 |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29313 | |||||
姓名 | IMURA, Shin-ya | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | アメリカでは,サブプライムローン問題,世界金融危機への対応として2010年ドッド=フランク法が制定され,モーゲージブローカーなどに対するローン媒介業務規制が整備されてきた。 小稿では,住宅ローン媒介業務の法規制に関する国際比較の一環として,アメリカの住宅ローンの組成,媒介業務に係わる消費者保護規制の流れを概観している。 1960年代の公民権運動に端を発し,1970年代以降のインフレ・高金利環境の下で住宅・住宅ローン領域において,より広範な消費者保護規制としてローンの借り手への情報開示規制が強められ,1968年貸付真実開示法(TILA:レギュレーションZ)が導入された。また,住宅売買の決済に係わる公正取引,キックバック禁止などの行為規制を内容とする1974年不動産決済手続き規制法(RESPA:レギュレーションX)が導入され,それぞれ連邦準備制度理事会(FRB)と住宅都市開発省(HUD)による規制監督体制が整備された。これらは,単なる情報開示を求める規制から次第に行為規制としての性格を強め,2010年ドッド=フランク法において,連邦レベルで参入規制,行為規制,情報開示規制として整備された。 特に,1990年代にすでに社会問題化していた「略奪的貸付(predatory lending)」を契機に成立した1994年住宅所有・財産保護法(HOEPA),ノースカロライナ州法などの住宅ローン商品規制を含む各種の行為規制は,最終的にドッド=フランク法下でFRBにおける金融消費者保護局(CFPB)を通じた統一的規制監督体制に結実したことを示している。 今日においても住宅ローン組成業務(origination),媒介業務(broking)を担うモーゲージオリジネーター,モーゲージブローカーで構成される産業組織は,その集中度も低く,著しく分散性が強いという特性を有しているが,サブプライムローン問題は,消費者と専門業者との間の情報の非対称性と消費者の不利益を是正する消費者保護規制を強く求める契機となったことが示されている。 |
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書誌情報 |
中央大学経済研究所年報 巻 48, p. 165-182, 発行日 2016-09-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 中央大学経済研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0285-9718 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |