WEKO3
アイテム
いわゆる馬券訴訟にみる一時所得該当性―最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決及び東京地裁平成27年5月14日判決を素材として―
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8051
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8051b65495bd-65d5-4c3f-8a4a-a1c5229c7a16
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | いわゆる馬券訴訟にみる一時所得該当性―最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決及び東京地裁平成27年5月14日判決を素材として― | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Is Income Gained by Horse Racing Occasional Income?:The 2015 Judgments of the Supreme Court and the Tokyo District Court | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 馬券訴訟 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 所得税法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 所得区分 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 一時所得 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 雑所得 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 必要経費 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 担税力 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 継続性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 判例 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 制限所得概念 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 包括所得概念 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 最高裁 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
酒井, 克彦
× 酒井, 克彦
|
|||||||||
著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 30993 | |||||||||
姓名 | SAKAI, Katsuhiko | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | いわゆる馬券訴訟においては、納税者が勝ち馬券から得られた所得の所得区分が争われている。最高裁判決は刑事訴訟において、かかる所得を雑所得であると判断した。そもそも、所得税基本通達はかような所得を一時所得に該当するものとして通達しており、課税実務においては勝ち馬券に係る所得は一貫して一時所得と取り扱ってきた。しかしながら、およそ日本中のほぼすべての競馬レースの馬券を継続して購入しているような極めて異例のケースについてまでをも果たして一時所得と判断することが妥当であるのかという点は議論の余地がある。そもそも、一時所得に区分されると、直接要した費用の額のみしか控除できないという問題があり、負け馬券の購入代金を所得金額の算定上引くことができないことになる。そこで、上記最高裁判決とは、納税者は一時所得ではなく雑所得に該当すると主張したという事例であった。さらに、東京地裁では類似の事例において一時所得と判断されたことから、注目を集めている。本稿は、上記最高裁の判断を検討し、その判断枠組みの妥当性を論証した上で、さらにその射程範囲について検討を行ったものである。 | |||||||||
書誌情報 |
中央ロー・ジャーナル 巻 12, 号 3, p. 99-124, 発行日 2015-12-20 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 中央ロー・ジャーナル編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1349-6239 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |