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国際物品売買契約に関する国際連合条約八〇条を導入する場合の諸問題
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8138
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/81386027104b-bda1-4f1c-95e9-f2a5186cb693
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (4.9 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2017-04-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国際物品売買契約に関する国際連合条約八〇条を導入する場合の諸問題 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Zu den Problemen, die bei der Einführung des Art. 80 CISG ins japanischen Zivilgesetzbuch entstehen würden. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CISG | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CISG80条 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 弁済の提供 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | UN-Kaufrecht | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本民法 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
福田, 清明
× 福田, 清明 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40459 | |||||
姓名 | FUKUDA, Kiyoaki | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 現行民法四九二条・四九三条の弁済の提供に代わり、CISG八〇条を導入した場合に生じるであろう問題を、導入に賛成する立場から、現在のCISG八〇条に関する学説と判例を基に検討した。「当事者の一方は、相手方の不履行が自己の作為又は不作為によって生じた限度において、相手方の不履行を援用することができない」というCISG八〇条は、第一に、債権者の行為を基準に債務者の免責をもたらす。それにとどまらず、第二に、債権者の行為と債務者の行為と協同で債務者の不履行を惹起する事例にも対処するべく解釈されている。そして第三に、弁済提供制度を超える債務法的効果をつまり履行請求権の消滅までを規定している。法的効果を緩和させた上で、利益較量を取り入れ可能な枠組みとして、同条の導入を改めて支持する結論を提示した。 | |||||
書誌情報 |
法学新報 巻 122, 号 1・2, p. 763-798, 発行日 2015-08-03 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |