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アイテム
英米法系公法の調査研究(1) 組合費の強制徴収と結社の自由 Harris v. Pat Quinn, 134 S. Ct. 2618 (2014) / 営利法人と信教の自由 Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 573 U.S._, 134 S. Ct. 2751 (2014)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8807
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/88077fcfac59-65a2-4593-80b0-481b11616a9e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
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公開日 | 2017-12-13 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 英米法系公法の調査研究(1) 組合費の強制徴収と結社の自由 Harris v. Pat Quinn, 134 S. Ct. 2618 (2014) / 営利法人と信教の自由 Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 573 U.S._, 134 S. Ct. 2751 (2014) | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | アメリカ公法研究会 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 結社の自由 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 団体交渉 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ユニオンショップ協定 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 合衆国憲法第Ⅰ修正 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 密接な関連性 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 組合費の強制徴収 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | アブード判決 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | フリーライダー理論 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 判例変更 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 先例拘束力 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 法人の「人権」論 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
橋本, 基弘
× 橋本, 基弘
× 吉田, 貴明
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著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 32120 | |||||||||||||
姓名 | HASHIMOTO, Motohiro | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 38908 | |||||||||||||
姓名 | YOSHIDA, Takaaki | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 団体の活動に対して構成員はどれほどの協力義務を負うのか。とりわけユニオンショップ協定下における組合員の協力義務については,合衆国最高裁判所においても多くの判例が存在する。とくに,1977年に判示されたアブード判決は,協力義務の確定に際して,「団体交渉事項に密接に関連する事項」か否かを基準にする判断を示し,これが長きにわたって合衆国最高裁判所の判例をコントロールしてきたのである。本稿で分析検討するハリス事件は,このアブード法理を縮減し,あるいは実質的に判例変更を行った事例である。 今般,アメリカ公法研究会を始めるに当たり,わが国の憲法学にとっても参考となる事例であると考える。 / わが国における「法人の人権」をめぐる議論として,判例・学説は性質説の立場を採っている。しかし,ある人権が法人について保障されているかどうかを検討する際に,人権ないし法人の「性質」として何を抽出すべきであるかは,必ずしも明らかではない。本稿では,営利法人による宗教活動という問題を取り上げたHobby Lobby判決について検討し,「法人の人権」をめぐる議論に対する示唆を考察する。 本判決における法廷意見および反対意見はいずれも,擬制説的法人観に立脚している。このような法人観によれば,「人の宗教活動」を保護する宗教の自由回復法は,直接には法人に適用されない。自然人による集合的な宗教活動を保護することを通じて,同法は,法人に対しても間接的に適用されることとなる。また,本判決は沈黙しているものの,アメリカ合衆国憲法第1修正の宗教活動の自由条項も,同様に解すべきであろう。法人によってなされる宗教活動は,同条項によって保障されているとはいえない。 法人に人権を保障すべきであるとする見解について,わが国では,擬制説的法人観および実在説的法人観の双方を論拠とした説明がなされている。しかし,いずれの論拠も確固たるものではない。営利法人は,法的には,法律によって組成された主体であるにすぎない。本判決の擬制説的法人観によれば,宗教的な利益に寄与する活動を実施したとしても,営利法人が信教の自由を享有するとは認められないといえよう。ただし,自然人の利益に抵触しない範囲において,法律が特に規定する場合には,法的保護が与えられる。このような立法を禁じているとまでは解されないのである。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 50, 号 1, p. 299-353, 発行日 2016-06-30 |
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出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |