WEKO3
アイテム
善き刑法とは?
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8817
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8817a5fd24cd-8c86-4a85-a143-77fb30050514
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-18 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 善き刑法とは? | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Was ist ein gutes Strafgesetz? | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 刑事立法論 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 法の評価 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 善き刑法 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
ベック, スザンネ
× ベック, スザンネ
× 只木, 誠
× 根津, 洸希
|
|||||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 38930 | |||||||||||||||
姓名 | BECK, Susanne | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 29183 | |||||||||||||||
姓名 | TADAKI, Makoto | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 38931 | |||||||||||||||
姓名 | NEZU, Koki | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 現在ドイツにおいては,盛んな刑事立法により,社会に対する刑法的介入が非常に大きな役割を果たしている。しかしながら近年の刑事立法には,場当たり的であるなどと専門家や法実務家から厳しい批判が向けられてもいる。本稿は,このような批判を契機に,「真に善き刑罰法規とはどのようなものか」を検討するべく,刑罰法規を評価する適切な評価基準と視点を明らかにしようとするものである。(以上導入) 法律の解釈に当たっては,その文言・立法史・体系論・趣旨に注意せねばならないが,これは法を個別事例に適用する際に重要となるのみならず,その法を理解する上で不可欠な特徴をも示すものであり,それゆえその法の評価においても重要である。本稿ではそのような各要素を「手続」「文法」「体系論」「法趣旨」と呼び詳説する。(以上Ⅰ.) これら各要素に着目する際には,その視点も重要な意義を有する。これら各要素は,法律の専門家の視点からと,法律の素人や他の学問領域の視点からの両面から評価されうるのである。(以上Ⅱ.) 上記の各要素を各観点から評価するための具体例として,とくに不都合の多い刑罰規範を検討する。すなわち,ドイツ刑法238条(ストーキング),202条d(不正取得データ譲受)ならびに89条a(著しく国家を危殆化する暴力行為等の予備)である。(以上Ⅲ.) 以上のように,法の評価のためには,法学者は他の学問領域の知見をも手がかりに,学際的な協力の下でこれをなさねばならない。そのようにしてのみ,さまざまな観点で「善き刑法」は模索されるのである。(以上Ⅳ.) |
|||||||||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 50, 号 2, p. 141-169, 発行日 2016-09-30 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |