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ロトマーによる労働契約の解明: 「不当なるものの多くは,それが不当と知られた以上は維持しえない」
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8843
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8843c91bf930-e1b6-48b5-ada8-dc4fd4506e52
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-12-21 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ロトマーによる労働契約の解明: 「不当なるものの多くは,それが不当と知られた以上は維持しえない」 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Lotmars Aufklärung der Arbeitsverträge: „Manches Unrecht kann den Verlust seines Inkognitos nicht überleben“ | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 労働契約 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 雇用契約 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 請負契約 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | ローマ法 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | フィリップ・ロトマー | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | フーゴ・ジンツハイマー | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
ノグラー, ルカ
× ノグラー, ルカ
× 後藤, 究
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| 著者別名(英) | ||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
| 識別子 | 38999 | |||||||||||
| 姓名 | NOGLER, Luca | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者別名(英) | ||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
| 識別子 | 39000 | |||||||||||
| 姓名 | GOTO, Kiwamu | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 2014年11月11日,日本比較法研究所の主催で,「ロトマーによる労働契約の解明」をテーマに,ルカ・ノグラー教授(Luca Nogler:イタリア・トレント大学)の講演会が開催された。本稿は,同講演の翻訳と訳者による若干のあとがきを記したものである。 同講演は,19世紀から20世紀への転換期という労働法の萌芽期において活躍し,ドイツ労働法においては「労働法のパイオニア」として称されることも多いフィリップ・ロトマー(Philipp Lotmar)による「労働契約論」を概説し,また,彼の労働契約論が持つ今日的意義を検討するものであった。 労働法の人的適用対象範囲をいかにして画定するのか。この問題については,わが国のみならず,欧米諸国においても従来から議論が行われ,今後も労働法における中核的問題として引き続き議論されていくことが予想される。かかる議論の中では,労務提供者の人的従属性(persönliche Abhängigkeit)の有無によってその範囲を画定しようという見解が,今なお支配的な状況といえるが,ロトマーの議論及びロトマーの議論を手掛かりとしたノグラー教授のテーゼには,かかる議論状況の再検討を行う上で,極めて刺激的な示唆が存するものといえよう。 |
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| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 50, 号 3, p. 249-271, 発行日 2016-12-30 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||