Item type |
紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) |
公開日 |
2018-11-20 |
タイトル |
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タイトル |
憲法学からみたパリテ : 平等原則の実施か,それとも破壊か |
タイトル |
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タイトル |
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS : Perspective constitutionnaliste de la parité : mise en œuvre ou rupture du principe de l’égalité? |
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言語 |
en |
言語 |
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言語 |
jpn |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
departmental bulletin paper |
著者 |
シャンペイユ=デスプラ, ヴェロニック
植野, 妙実子
石川, 裕一郎
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著者別名(英) |
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識別子Scheme |
WEKO |
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識別子 |
39871 |
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姓名 |
CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique |
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言語 |
en |
著者別名(英) |
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識別子Scheme |
WEKO |
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識別子 |
32033 |
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姓名 |
UENO, Mamiko |
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言語 |
en |
著者別名(英) |
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識別子Scheme |
WEKO |
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識別子 |
39872 |
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姓名 |
ISHIKAWA, Yuichiro |
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言語 |
en |
抄録 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
フランスは長年にわたり,政治的,行政的,または職業上の意思決定機関における女性のプレゼンスがとても低かった西洋の民主主義国家の一つである。政治生活における,そして職業生活におけるさまざまな機関へのパリテの導入を目的とする最近の諸措置がいくつかの成果をもたらし始めてはいるが,それでも意思決定機関と権力の場における女性への配慮を実質的に前進させる政策を講じようとするとき,困難が依然として存在する。パリテとは,意思決定機関における等しい数の男女のプレゼンスを要請することと定義される。フランスにおいて「パリテ」と漸進的にそれに到達するために実施される手段は,一方では普遍主義と平等原則に関する専ら形式的な考え方,他方ではクオータ制の活用のような積極的差別是正措置(アファーマティヴ・アクション)と呼ばれる措置を正当化する差異主義的な要求の考え方,これらの間の妥協の方法の一つとして分析される。ここでは,まず根本的な議論に立ち返り,とりわけ憲法レベルの諸問題を詳述する。フランスは,普遍主義と法の前の諸個人の無差別化に愛着を抱く傾向が強い国であるが,どのようにして,とくに女性の社会進出を推進する改革に着手したのか(Ⅰ)。この問題を解明した後に,採用された諸措置の現在の形式,範囲および成果を検討する(Ⅱ)。 |
書誌情報 |
比較法雑誌
巻 51,
号 1,
p. 1-30,
発行日 2017-06-30
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出版者 |
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出版者 |
日本比較法研究所 |
ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
0010-4116 |
権利 |
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権利情報 |
この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 |
フォーマット |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
application/pdf |
著者版フラグ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |