WEKO3
アイテム
ロボットの処罰可能性を巡る議論の現状について
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9297
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/92970a9b9ab2-e56f-49a0-889c-ed60cfb17f5d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-11-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ロボットの処罰可能性を巡る議論の現状について | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Zum heutigen Diskussionsstand um die Strafbarkeit der Roboter | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ロボット | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 答責性 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 責任分配 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 人格性 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 電子的人格概念 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 自動運転 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Eric Hilgendorf | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Jan C Joerden | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Sabine Gleß | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Thomas Weigend | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Sacha Ziemann | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Peter Asaro | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
根津, 洸希
× 根津, 洸希
|
|||||||||
| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 39907 | |||||||||
| 姓名 | NEZU, Koki | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 我が国では2020年に完全自動運転自動車の部分的導入,2025年に一般市場販売が検討されており,この完全自動運転自動車についての適切な法規制が喫緊の課題となっている。自動車に限らずとも,人工知能の発展や,人工知能を搭載したロボットの開発は近年急速な成長をみせている。しかし,アメリカの自動車メーカーであるテスラ・モータースの自動運転自動車が,テスト中に死傷事故を生じたというニュースは記憶に新しい。自動運転自動車やロボットのような,一定の場面では「自ら考えて行動する」機械が人間を傷付けてしまった場合,誰がどのような責任を負うのであろうか。 本稿では主に刑事責任について論じるものであるが,刑事責任を問題とする場合には念頭におくべき難問が存する。すなわち,一方で,製造者や販売者,利用者にロボットの行為を広く帰属することで,関わった人間に全責任を負わせてしまえば,刑罰を恐れて研究・開発が滞り,利用にも躊躇がうまれる。これは技術発展にとって好ましいことではない。他方で,関わった人間の責任を一切否定してしまった場合,技術発展には資する部分もあろうが,ロボットの行為によって被害を被った者がいるにもかかわらず,誰も責任を負わないこととなる(答責の間隙)。場合によっては害意を持った人間が,ロボットを用いて他人を傷付けることすら処罰できないことになってしまう。 このジレンマを解決するべく,本稿は,ロボットやAIが何らかの損失をもたらした場合,責任の分配はいかになすべきかという問いに対し,諸外国における「ロボットは法的責任を負いうるか」という議論を参照する。我が国における来るべき時代の責任分配のありかたを探る第一歩として,諸外国の議論の状況を概観し,若干の検討をくわえるものである。 |
|||||||||
| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 51, 号 2, p. 145-179, 発行日 2017-09-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||