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インターネットを利用した児童に対する誘惑行為の未遂段階での規制 : アメリカ合衆国における18 U.S.C.§2422(b)の解釈を中心に
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9317
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9317103c2a6b-04ca-4c86-af56-b6f3af96016d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (907.5 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2018-11-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | インターネットを利用した児童に対する誘惑行為の未遂段階での規制 : アメリカ合衆国における18 U.S.C.§2422(b)の解釈を中心に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Regulation over Enticement of Children via the Internet in the Attempt Phase: Focusing on Interpretation of 18 U.S.C. §2422(b) in the United States | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | おとり捜査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 不能犯 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 事実上の不能 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 法律上の不能 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 罠の抗弁 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 助長行為基準 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 具体的尺度基準 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実質的踏み出し | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | サイバーセックス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クラウド | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39941 | |||||
姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | このところ多くの国々でインターネットを利用した児童に対する性的誘惑や性的搾取が問題となっている。例えば,アメリカ合衆国の場合,すでに2005年の時点において,インターネットを利用する児童のおよそ7人に1人が,インターネットを通して「望まない性的誘惑(unwanted sexual solicitations)」を受けているなどとされる。インターネットというのは,性犯罪者にとっては,自らの身元は匿名のものとしながら待ち伏せし,多数の候補者の中から標的となり得る児童を選別することができるという理想的な手段になっているのである。合衆国では,こうした行為は18 U.S.C.§2422⒝によって規制されているのであるが,同項に関しては,いくつかの疑問点が指摘されている。すなわち,①未遂処罰の規定をどのように解釈するのか,具体的には,児童を装った捜査官がインターネット上で相手方とチャットを行う,いわゆるおとり捜査(sting operations)の場合に,相手方である行為者を処罰するに当たっては,児童が実在している必要があるのか,次に,②同項の未遂を構成し,行為者の処罰が可能となるためには,行為者の行為は最低限,どのような段階に至っている必要があるのかなどである。 本稿はこうした問題について,いくつかの判例を交えつつ検討したものである。そして,結論として,①に関しては,未遂処罰規定の存在価値等に鑑みると,必ずしも児童が実在している必要はない,②に関しては,「実質的踏み出し(substantial step)テスト」によりつつ, その場合には「助長行為基準(encouragement standard)」という考え方によって判断すべきであるということを指摘した。なお,末尾では,現在の18 U.S.C.§2422⒝では適切に対応できないとされるサイバーセックス(cybersex)の規制についても言及している。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 51, 号 4, p. 33-75, 発行日 2018-03-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |