WEKO3
アイテム
中国「党憲」体制とその構造
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11919
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11919db6161e2-db5f-40e8-b73f-f13345e319b0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-03-11 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 中国「党憲」体制とその構造 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | China's “Party-Constitution” System and Its Structure | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 「党憲」体制 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 中国共産党の指導 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 党内法規 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 公務員 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 習近平 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||||||
| その他のタイトル | チュウゴク「トウケン」タイセイトソノコウゾウ | |||||||||
| 著者 |
通山, 昭治
× 通山, 昭治
|
|||||||||
| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 32103 | |||||||||
| 姓名 | TORIYAMA, Shoji | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本「研究」では,まず,「序」では,筆者のこれまでの中国憲法制定史にかんする研究を「立憲」と「非立憲」という対概念を用いつつ回顧したうえで,いわば「憲法による権力制約の軟性化」という概念を抽出したうえで,つぎの第一節「中国『党憲』体制の形成と変遷」の導入とした。 それを受けて,第一節は,1 中国「党憲」体制の形成について,2 中国「党憲」体制の変遷についてにそれぞれ分かれている。そこでは,党規約と憲法を主とした狭義の「党憲」体制と党内法規と国法を含む広義の「党憲」体制が区別され,さらに,田中信行のいう「複合的一元化システム」と「絶対的一元化システム」の区別に依拠して,前者を「党憲」二元体制とし,後者を「党憲」一元体制と区分した。 これらにもとづくと,1954年憲法下の狭義の「党憲」二元体制から,1970年代の狭義の「党憲」一元体制への移行と1982年現行憲法下の広義の「党憲」二元体制への転換ののち,「2018年改正憲法」下における広義の「党憲」一元体制への移行の始まりをたどることができた。 ついで,第二節「中国『党憲』体制の構造的な諸相」では,1 党組について,2 「党規」内の規範間の「抵触」等について,3 新旧「準則」について,4 公務員の範囲について,それぞれ考察を行った。 たとえば1では,「党組工作条例」(試行)を一例とし,機構面では,法院と検察院には機関党組のうえのレベルの正規の党組が設置されている点や,「党規約」における党組を設置できる規定が,「党組工作条例」では,一部で,「設置しなければならない」と一般的に規定され,いわば「軟性の規定」である「上乗せ」規定化されている点などを指摘した。 こうした点はさらに,2の「党内法規および規範的文書登録規定」にもとづいた「中央事務庁の審査の内容」(規範間のあい抵触・不一致・あい不抵触・衝突)がかかわっている点などが確認された。 最後の「小結」では,中国における「憲政」のわずかな可能性を展望した。 |
|||||||||
| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 52, 号 3, p. 153-192, 発行日 2018-12-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||