WEKO3
アイテム
同性間カップルが子を持つ権利とフランス生命倫理法改正への動き
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11929
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1192940d027f9-cb1f-4e81-924d-6942f6c81bb2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (993.5 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2020-03-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 同性間カップルが子を持つ権利とフランス生命倫理法改正への動き | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Droit d'avoir des enfants chez les couples homosexuels dans la révision prévue des lois françaises de bioéthique | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 同性婚 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生命倫理法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 女性の自己決定権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 出自を知る権利 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 代理出産 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | couples homosexuels | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Assistance médicale à la procréation(AMP) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | gestation pour autrui(GPA) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | lois de bioéthique | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ドウセイカンカップルガコヲモツケンリトフランスセイメイリンリホウカイセイヘノウゴキ | |||||
著者 |
力丸, 祥子
× 力丸, 祥子 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 31225 | |||||
姓名 | RIKIMARU, Sachiko | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | フランスにおいては,2013年5月に同性婚が合法化され,同時に同性間カップルが子を持つ権利についても法律で認められた。そのため,現在ではその議論の中心は同性婚自体ではなく,同性間カップルが子を持つ権利に移っている。このように,2013年の法律においては,確かに子を持つ権利についても認められたものの,生命倫理法は,人工生殖をなし得るカップルは異性間カップルに限るという立場を打ち出しており,同性間カップルが子をもうける手段として人工生殖という手段を用いることはできなかった。 このような法律間の齟齬は最近まで続いたが,2017年の大統領選の際に,現大統領のマクロン氏が人工生殖を女性一般に広げることに好意的な見解を公約において示して以来,一挙に生命倫理法改正への動きとなったものである。国の倫理検討委員会(CCNE)は,色々と検討すべき点はあると述べており,委員の少数派はなお慎重であるべき,という見解を述べてはいるものの,総論としては女性一般に医療補助生殖を拡大することに好意的な立場を示している。対する代理出産に関しては,一貫して合法化する意図がないという姿勢を崩してはいない。 国民のうちにも賛否両論がある。すなわち,改正の方向に賛成する者がいる一方で,このように医療補助生殖を認める範囲を拡大するならば,配偶子の不足の可能性も生じ,その結果,現在前提としている無償性の原則が崩れる可能性があることを懸念する者,また,配偶子の提供については匿名性の原則が支配しているが,この原則と,子が自己の出自を知る権利との関係も問題になると指摘する者等さまざまである。 本稿においては,CCNEの報告書や他機関の報告書,民間調査会社の様々な統計の結果を参照しつつ,同性間カップルが子を持つ権利に関する問題に対する国や国民の見解を明らかにするとともに,予定される生命倫理法改正の方向性を明らかにすることをその目的とする。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 52, 号 4, p. 127-188, 発行日 2019-03-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |