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国家法体系における外国法の概念について:憲法と国際私法との役割分担をめぐって
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12760
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12760a4da78e3-e014-44fa-bd40-3047a2ffd1a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (929.6 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2021-02-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国家法体系における外国法の概念について:憲法と国際私法との役割分担をめぐって | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Zum Begriff eines ausländischen Rechts im nationalen Rechtssystem: Welche Rolle spielen das Verfassungsrecht und Internationales Privatrecht untereinander? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外国法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 反致 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国会 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 間接反致 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 授権規範 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 二重反致 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 未承認国法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 画された反致 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外国法の内容不明 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公序 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 溜池良夫 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 木棚照一 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | コッカホウタイケイニオケルガイコクホウノガイネンニツイテ:ケンポウトコクサイシホウトノヤクワリブンタンヲメグッテ | |||||
著者 |
山内, 惟介
× 山内, 惟介 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 31300 | |||||
姓名 | YAMAUCHI, Koresuke | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 渉外私法事件では,法の適用に関する通則法により,時として,外国法が準拠法に指定されている。このことは,⑴日本国憲法において外国法の法源性が肯定されていること,そして,⑵いつ外国法を適用できるかを国会が立法裁量事項として任意に決定し得ること,こうした理解の通用性を推測せしめよう。それでも,憲法の立法者が世界中のあらゆる法源に対して無条件に内国での一般的法源性を付与しているとみるべきか否か(憲法上法源性を付与される「外国法」概念の定義如何)という点が実定憲法解釈論のレヴェルであらかじめ検討されなければならない。それは,この点が一国の法源をどの範囲で認めるかという基本的な立法政策に直結する事柄だからである。この問いは,未承認国法の法源性は認められるか,内容確定不能な法にも法源性が認められるか,牴触法的規律の趣旨からみて外国牴触規定の法源性は認められるか,日本国憲法の趣旨に反する外国法の法源性は認められるか,外国語で表現される外国法をどのように解釈すべきか等,種々の個別論点に置き換えることができる。これらの論点は,これまで,もっぱら国際私法総論において取り上げられてきた。しかしながら,憲法規範におけるこれらの論点の扱い方次第では,論議の場が国際私法分野から憲法分野へと移行するだけでなく,国際私法総論の伝統的体系構成にも変更をもたらす可能性がある。小稿では,憲法分野からの解答に資するべく,上記の諸点が個別的かつ分析的に検討されている。 | |||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 3, p. 1-44, 発行日 2019-12-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |