Item type |
紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) |
公開日 |
2021-02-20 |
タイトル |
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タイトル |
治療中止を例とした作為と不作為の区別 |
タイトル |
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タイトル |
Die Abgrenzung von Tun und Unterlassen am Beispiel des Behandlungsabbruchs |
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言語 |
en |
言語 |
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言語 |
jpn |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
治療中止 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
作為 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
不作為 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
臨死介助 |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
departmental bulletin paper |
タイトル(ヨミ) |
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その他のタイトル |
チリョウチュウシヲレイトシタサクイトフサクイノクベツ |
著者 |
シュワルツェネッガー, クリスティアン
只木, 誠
秋山, 紘範
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著者別名(英) |
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識別子Scheme |
WEKO |
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識別子 |
49782 |
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姓名 |
SCHWARZENEGGER, Christian |
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言語 |
en |
著者別名(英) |
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識別子Scheme |
WEKO |
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識別子 |
29183 |
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姓名 |
TADAKI, Makoto |
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言語 |
en |
著者別名(英) |
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識別子Scheme |
WEKO |
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識別子 |
49783 |
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姓名 |
AKIYAMA, Hironori |
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言語 |
en |
抄録 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
スイス刑法においても,ドイツ,オーストリア及び日本と同様に,真正不作為犯と不真正不作為犯は概念上区別されており,スイスではStGB11条が不真正不作為犯に条文上の根拠を与えている。しかし,作為と不作為の限界付けを巡っては,ドイツでは「非難可能性の重点」説(Schwerpunkttheorie)が支配的であるのに対して,スイスにおいてはこれとは異なり,作為犯の成立を優先的に検討すべきとする補充性の原則ないしは理論(Subsidiaritätsprinzip oder -theorie)が支持されている。もっとも,ドイツではBGHSt 55, 191において,積極的臨死介助と消極的臨死介助という伝統的な区分が治療中止という上位概念によって置き換えられたことで,作為と不作為という概念に従った正当化の限界付けは現在の実務では放棄されている。本講演は,スイス刑法学の見地から,作為と不作為という区別を放棄した当該判決に対して批判を加え,スイスにおいても争いのある治療中止の問題について,まずは作為犯としての構成を優先的に検討することが理論的には妥当である旨主張するものである。 |
書誌情報 |
比較法雑誌
巻 53,
号 3,
p. 135-146,
発行日 2019-12-30
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出版者 |
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出版者 |
日本比較法研究所 |
ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
0010-4116 |
権利 |
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権利情報 |
この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 |
フォーマット |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
application/pdf |
著者版フラグ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |