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より良き法を目指す論争における「勲章となるべき」一つの判例 : 刑法219条a人工妊娠中絶の宣伝に対する処罰を巡るポピュリズム的議論
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13371
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13371552602f6-b655-4a47-a38c-26e5a215b80d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (979.7 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2021-11-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | より良き法を目指す論争における「勲章となるべき」一つの判例 : 刑法219条a人工妊娠中絶の宣伝に対する処罰を巡るポピュリズム的議論 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Ein „Urteil als Ehrentitel im Kampf für ein besseres Gesetz“? : Die populistische Debatte um die Strafbarkeit der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch gem. § 219a StGB | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ドイツ刑法219条a | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 人工妊娠中絶に関する宣伝禁止 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中絶 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生命倫理 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 女性の権利 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クリスティーナ・ヘーネル | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kristina Hänel | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ヨリヨキホウヲメザスロンソウニオケル「クンショウトナルベキ」ヒトツノハンレイ : ケイホウ219ジョウaジンコウニンシンチュウゼツノセンデンニタイスルショバツヲメグルポピュリズムテキギロン | |||||
著者 |
ヴェルナー, リアーネ
× ヴェルナー, リアーネ× 只木, 誠× 根津, 洸希 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 50573 | |||||
姓名 | WÖRNER, Liane | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29183 | |||||
姓名 | TADAKI, Makoto | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 50574 | |||||
姓名 | NEZU, Koki | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は,近時ドイツにて大きな論争となり政治的対立にまで発展した刑事立法,ドイツ刑法219条a第4項(人工妊娠中絶についての宣伝禁止の例外)の新設に至る経緯とその問題性を扱っている。 同項の新設は,Kristina Hänel医師が自身のウェブサイトにて人工妊娠中絶について詳細な情報を提供したことがドイツ刑法219条aの罪に問われた事件を契機とするが,その際の同項新設を巡る政策論争は党派色に染まり,問題の本質が見逃されていた,と筆者は指摘する。それゆえ,あらためて,冷静に,ドイツ刑法219条aがいかなる経緯で制定されるに至ったのか,なにゆえ他の法領域ではなく刑法によって規律されねばならないのか,人工妊娠中絶に関する他の規定といかなる関係にあり,その体系の中でいかなる意義が認められるのか,その意義(規範の保護目的)に沿った合憲的な解釈とはいかなるものであるのかにつき検討している。結論として,筆者は,近時新たに追加された第4項の例外条項によって,合憲的解釈がむしろ困難となってしまっていると指摘する。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 1, p. 27-67, 発行日 2020-06-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |