WEKO3
アイテム
中国行政監察史論(1993年‐1997年)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13373
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1337369014c2e-184a-4950-b7da-0635a05d1e7b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-11-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 中国行政監察史論(1993年‐1997年) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On the History of Administrative Supervision in China : 1993-1997 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 「合署辧公」 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 規律委・組機構 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 派出機構 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 行政監察法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 尉健行 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 曹慶沢 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | チュウゴクギョウセイカンサツシロン(1993ネン‐1997ネン) | |||||||||
著者 |
通山, 昭治
× 通山, 昭治
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32103 | |||||||||
姓名 | TORIYAMA, Shoji | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究は,前稿「中国行政監察史論(1986年-1993年)」の続編(1993年-1997年)である。序ではまず,中国行政監察の自立化の2つのコース,すなわち,党からのと政府からの2つの自立化が想定された。前稿では,前者の「党からの自立」化の挫折が語られた。 本研究では,後者の「その他の行政からの自立」(行政監察系統における独自の意思決定のための垂直指導の強化)が党の統一指導の強調のもとではあれ,遅くとも1997年「行政監察法」で本格的に採用された点に着目した。 つぎに,「中国行政監察の原点その5」である1993年からの「合署辦公」における「4つの要請」をそれぞれ想定してみた。つまりそれらは,①党の統一指導のもとでの規律検査の「最厳格性」の承認(「要請その1」)とそのゆらぎ,②行政監察の強化によるその形骸化克服の試み(「要請その2」),③業務・機構・要員の精鋭化・スリム化・軽量化(「要請その3」)と増員圧力の克服,④民主党派・無党派人士の活用による多党協力のシンボルづくり(「要請その4」)とその形骸化防止である。そのうち,とくに③が強調された。 そのうえで,「合署辦公」の3つの通知(3本の矢)にたいする具体的な分析や当時の中央規律委書記等の講話や報告などをふまえつつ,1990年「行政監察条例」から1997年「行政監察法」への移行において「専門機関」から「機関」への変更や「独立して」という文言の削除などの微調整にくわえて,監察業務における垂直指導を主とすることをふくむ特記事項つきの二重指導や派出機構の重要性といった問題等について初歩的な分析を行った。 そこでは,いわば実質的な広義の合併でもある「合署辦公」のかかえる諸問題(とくに「中国行政監察の形骸化その1」)を中心に基本的な分析を行った。 最後に,派出機構の内設監察機構化(「中国行政監察の形骸化その2」)のおそれについても言及しておいた。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 1, p. 93-122, 発行日 2020-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |