WEKO3
アイテム
アメリカ合衆国における性行為目的の人身取引と被害弁償
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13374
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/133743ccf0ebd-bbe5-4e87-9670-693aa1ef6b97
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2021-11-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | アメリカ合衆国における性行為目的の人身取引と被害弁償 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Sex Human Trafficking and Restitution in the United States | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 被害弁償 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 犯罪被害者権利法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 2000年人身取引犯罪及び暴力犯罪被害者保護法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 性行為目的の人身取引 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 被害者志向 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 2005年人身取引被害者保護のための再権限付与法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 2008年ウィリアム・ウィルバーフォース人身取引被害者 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 2015年人身取引被害者救済及び援助法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 反証が許される推定 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 積極的防御権 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||||||
| その他のタイトル | アメリカガッシュウコクニオケルセイコウイモクテキノジンシントリヒキトヒガイベンショウ | |||||||||
| 著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介
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| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 50580 | |||||||||
| 姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 2000年代以降,世界的なレベルで人身取引犯罪に対して強い関心が寄せられている。というのは,これは,女性や児童のような社会的弱者に対して性行為や労働を強制することでこれらの者の人権を侵害する犯罪であり,同時に,規制薬物や武器・兵器の取引等と並んで,最も違法な収益を獲得し易い犯罪の一つとして位置づけられているからである。 アメリカ合衆国では,2000年に制定された「2000年人身取引犯罪及び暴力犯罪被害者保護法(Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000)」によって,人身取引犯罪の被害者に対しては必要的な被害弁償を行うことが規定されている(18 U.S.C. § 1593(a))。そこで,同法に基づいて必要的に被害弁償命令が言い渡された場合には,人身取引犯罪による利益を剝奪して犯罪者の側に経済的な打撃を与えることにもつながり,人身取引犯罪の抑止という点でも機能し得ると考えられる。ところが,合衆国では,法制度としては人身取引犯罪の被害者にも必要的に被害弁償を認めることが要請されているにも拘らず,裁判官も検察官も否定的な姿勢にあるといわれる。そこで,本稿では,特に性行為目的の人身取引犯罪の被害者が被害弁償を認められない状況及びその原因を明らかにし,その上で,こうした犯罪の被害者に対しては刑事司法はどのように対応することが望まれるのかについて検討してみた。 そして,結論として,①人身取引犯罪の被害者にとっては,被害弁償というのは自立して生きていく上で必要不可欠のものであり,また,②近時,連邦政府が採用している「被害者志向」という考え方には,訴訟法上の処分のみならず,被害者に対して適切な支援を保障するかどうかということも含まれるべきと考えられるとし,そうであるならば,人身取引犯罪の被害者に対しては確実に被害弁償を行うことが重要であるということを指摘した。 |
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| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 1, p. 123-156, 発行日 2020-06-30 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||