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過失共同正犯の必要性に関する一考察
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13392
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13392305b417e-2c45-4266-b15b-f2ebee9505a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-11-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 過失共同正犯の必要性に関する一考察 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Die Notwendigkeit der fahrlässigen Mittäterschaft | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 過失犯 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 過失共同正犯 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 過失同時犯 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 同時犯解消説 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 正犯 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 共犯 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不作為犯 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 注意義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 因果関係 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 結果回避可能性 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | カシツキョウドウセイハンノヒツヨウセイニカンスルイチコウサツ | |||||||||
著者 |
谷井, 悟司
× 谷井, 悟司
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32560 | |||||||||
姓名 | TANII, Satoshi | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 一般的に,1つの構成要件的結果の発生に対して複数の行為者の過失が存在する場合を過失の競合というが,その中には,各人が単独で過失犯の構成要件を充足する過失同時犯と,共同してこれを充足する過失共同正犯という2つの類型があるとされる。しかしながら,過失共同正犯が成立しうる場面では過失同時犯もまた成立しうるとする,いわゆる同時犯解消説の登場により,過失同時犯こそが過失の競合事案において過失犯の処罰範囲を画する概念であり,過失共同正犯はその処罰範囲を何ら拡張するものではないとして,同概念の必要性それ自体が疑問視されつつある。 本稿は,このような議論状況に鑑みて,以下の2つの課題に取り組むものである。第一に,同時犯解消説の理解とは異なり,過失共同正犯は成立しうるが,過失同時犯は成立しえない場面が観念できること,すなわち,過失共同正犯は実体法上も実益あるものであることを明らかにし,もって,過失共同正犯の必要性を示す。第二に,同時犯解消説の想定する過失犯の処罰範囲が妥当なものであるかを検証することにより,過失単独正犯の成立限界を画するために必要な視点を獲得する。 そこで本稿では,過失共同正犯肯定説が判例・通説とされながら,近時その必要性が疑問視されているわが国とは対照的に,過失共同正犯否定説が判例・通説とされながら,近時その必要性が注目され,過失共同正犯肯定説が学説上有力になりつつあるドイツ・スイスの議論を参照して得られた知見をもとに,過失共同正犯の必要性と過失単独正犯の成立限界について検討を加える。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 3, p. 123-153, 発行日 2020-12-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |