ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 比較法雑誌
  2. 第55巻 第1号(通巻第197号)2021

被害弁償の可否について判断する際の被害者の過失の取り扱い

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16007
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16007
0ed5c0ec-966a-4571-a067-d3d6fe1e2206
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_55_1_177-207.pdf 本文を見る (847.8 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2022-08-26
タイトル
タイトル 被害弁償の可否について判断する際の被害者の過失の取り扱い
タイトル
タイトル Consideration of the Victim's Fault in the Determination of a Restitution Award
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 被害弁償
キーワード
主題Scheme Other
主題 犯罪被害者権利法
キーワード
主題Scheme Other
主題 被害者の過失
キーワード
主題Scheme Other
主題 寄与違法行為
キーワード
主題Scheme Other
主題 比較過失
キーワード
主題Scheme Other
主題 寄与過失
キーワード
主題Scheme Other
主題 同種の法則
キーワード
主題Scheme Other
主題 被害者の有責性
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 expressio unius
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Benjamin Mendelsohn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 隅田, 陽介

× 隅田, 陽介

隅田, 陽介

ja-Kana スミタ, ヨウスケ

Search repository
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 56274
姓名 SUMITA, Yosuke
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 アメリカ合衆国においては,「犯罪被害者権利法(Crime Victims’ Rights Act)」によって,「完全かつ時宜を得た被害弁償を受けることができる」ということが被害者の基本的な権利の一つとして保障されている(18 U.S.C. §3771(a)(6))。これは,州においても同様であり,現在では,すべての州において被害弁償を受けることが法律上の制度として確立している。この被害弁償に関しては,通常は,自らに落ち度のない被害者が加害者に対して請求するということが前提となっていると考えられる。しかし,場合によっては,被害者の方に落ち度,すなわち,過失があるというような場合も考えられなくはない。こうした場合には,裁判所が被害弁償の可否に関して判断する際に,被害者の過失を考慮することが許されるのか,見方を変えれば,被害者は自らに過失が認められても被害弁償を満額で受け取ることができるのか,それとも,過失の割合に応じて減額されるのかという問題が生ずる。このことが問題となったのが,ミネソタ州におけるState v. Riggsである。本稿では,同判決を題材としつつ,被害弁償の可否について判断する際の被害者の過失の取り扱いについて検討してみた。
 そして,結論として,①被害弁償というものが,元々は,被害者に対して金銭的な弁償を認めることによって,可能な範囲で被害を原状に回復させるということを目的としたものであること等に鑑みるならば,被害者が自分の方から負傷や損害の原因となるような一連の行為を引き起こしている場合でも,当該被害者に対して完全な被害弁償を認めることは,むしろ被害弁償の目的に添わず,公正の観点に立ち返ってみても適切ではない,②被害者の過失にも様々な程度・内容があると考えられるが,少なくとも発生した損害の実質的な原因が被害者の過失にあると考えられるような場合には,被告人に対しても公正を保障するために,裁判所がこれを被害弁償の可否に関する検討項目とすることは許されるのではないかということを指摘した。
書誌情報 比較法雑誌

巻 55, 号 1, p. 177-207, 発行日 2021-06-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2023-05-15 14:52:13.737948
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3