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被害弁償の可否について判断する際の被害者の過失の取り扱い
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16007
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/160070ed5c0ec-966a-4571-a067-d3d6fe1e2206
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (847.8 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-08-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 被害弁償の可否について判断する際の被害者の過失の取り扱い | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Consideration of the Victim's Fault in the Determination of a Restitution Award | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被害弁償 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 犯罪被害者権利法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被害者の過失 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 寄与違法行為 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 比較過失 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 寄与過失 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 同種の法則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被害者の有責性 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | expressio unius | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Benjamin Mendelsohn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 56274 | |||||
姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | アメリカ合衆国においては,「犯罪被害者権利法(Crime Victims’ Rights Act)」によって,「完全かつ時宜を得た被害弁償を受けることができる」ということが被害者の基本的な権利の一つとして保障されている(18 U.S.C. §3771(a)(6))。これは,州においても同様であり,現在では,すべての州において被害弁償を受けることが法律上の制度として確立している。この被害弁償に関しては,通常は,自らに落ち度のない被害者が加害者に対して請求するということが前提となっていると考えられる。しかし,場合によっては,被害者の方に落ち度,すなわち,過失があるというような場合も考えられなくはない。こうした場合には,裁判所が被害弁償の可否に関して判断する際に,被害者の過失を考慮することが許されるのか,見方を変えれば,被害者は自らに過失が認められても被害弁償を満額で受け取ることができるのか,それとも,過失の割合に応じて減額されるのかという問題が生ずる。このことが問題となったのが,ミネソタ州におけるState v. Riggsである。本稿では,同判決を題材としつつ,被害弁償の可否について判断する際の被害者の過失の取り扱いについて検討してみた。 そして,結論として,①被害弁償というものが,元々は,被害者に対して金銭的な弁償を認めることによって,可能な範囲で被害を原状に回復させるということを目的としたものであること等に鑑みるならば,被害者が自分の方から負傷や損害の原因となるような一連の行為を引き起こしている場合でも,当該被害者に対して完全な被害弁償を認めることは,むしろ被害弁償の目的に添わず,公正の観点に立ち返ってみても適切ではない,②被害者の過失にも様々な程度・内容があると考えられるが,少なくとも発生した損害の実質的な原因が被害者の過失にあると考えられるような場合には,被告人に対しても公正を保障するために,裁判所がこれを被害弁償の可否に関する検討項目とすることは許されるのではないかということを指摘した。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 55, 号 1, p. 177-207, 発行日 2021-06-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |