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高等教育アクレディテーション機関を対象とする米国連邦教育省認証法制 : 「認証基準」を軸に
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16020
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1602083861bce-2f72-47fd-abba-02c448206600
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (739.0 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-08-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高等教育アクレディテーション機関を対象とする米国連邦教育省認証法制 : 「認証基準」を軸に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Higher Education Accrediting Recognition Legislation of U.S. Department of Education : About the Criteria Recognition | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アクレディテーション機関 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連邦教育省長官 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 認証基準 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連邦教育省事業プログラム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大幅な変更 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デュー・プロセス | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
早田, 幸政
× 早田, 幸政 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 33225 | |||||
姓名 | HAYATA, Yukimasa | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | アメリカでは,自立的な大学団体もしくは専門職団体が自らの基準に基づき,大学を含む個別高等教育機関や教育プログラムを評価し合否判定を行うことを通して,その質の維持・向上を図ることを内容とする「アクレディテーション」の仕組みが発達している。アクレディテーションは,高等教育機関を一単位として行う「教育機関別アクレディテーション」と教育プログラム単位で行う「教育プログラム別アクレディテーション」の二種に区分される。 一方,アクレディテーション機関も,その本来目的に則した活動を継続して行っていくため,定期的かつ組織的な外部評価を受け適格認定の地位を得ることになっている。この外部評価・適格認定が「認証(recognition)」と呼ばれる。認証活動は,連邦教育省(U.S. Department of Education, USDE)と全米の大学代表を中心的構成メンバーとする非政府組織の「高等教育アクレディテーション協議会(Council for Higher Education Accreditation, CHEA)」の2つの組織によって担われている。 連邦政府・学生奨学金の受給資格に直結するアクレディテーションを掌る機関にとって,USDEからの認証が不可欠である。またUSDEと同様のレベルにおいて,アメリカ高等教育界におけるアクレディテーション機関としての「市民権」を公的に獲得しその地位をゆるぎないものとする上で,CHEAの認証が有効に機能している。 本[翻訳(資料)]では,USDEの掌る「認証」システムを形成する法構造の全容の紹介を行うべく,まず同システムの基本的枠組について規定したU.S.C. Title 20 Education: Chapter28 – Higher Education Resources and Student Assistance: §1099b. Recognition of accrediting agency or associationの訳出を行った。そして,同法の規定の下,連邦教育省長官の制定に係る連邦教育省規則“Title 34 (Education) of the Code of Federal Regulations 34 CFR: Part 602 The Secretary’s Recognition of Accrediting Agencies”の“Subpart B (The Criteria for Recognition (§§602.10〜602.29)”の全訳を試みた。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 55, 号 3, p. 173-242, 発行日 2021-12-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |