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シンポジウム「独仏日憲法裁判―課題と展望」, フランスにおける憲法裁判と憲法学の進展
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16024
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16024ccd4687d-0299-4f8f-99f8-d53e757944d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (860.0 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-08-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | シンポジウム「独仏日憲法裁判―課題と展望」, フランスにおける憲法裁判と憲法学の進展 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Symposium "Comparative Study on Constitutional Review among Germany, France, and Japan : Challenges and Prospects", L'Évolution de la Justice Constitutionnelle et la Science Constitutionnelle en France | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法院 | |||||
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主題Scheme | Other | |||||
主題 | コンセイユ・デタ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 裁判機関 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 司法権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 合憲性審査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 人権保障 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 権力分立 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 法律中心主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 裁判官政治 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ルイ・ファヴォルー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ド・ゴール | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ミッテラン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | バラデュール | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ワリーヌ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ドミニク・ルソー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | グザヴィエ・マニョン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ロイック・フィリップ | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
植野, 妙実子
× 植野, 妙実子 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 32033 | |||||
姓名 | UENO, Mamiko | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | フランスの憲法史において法律の合憲性審査は第五共和制憲法においてはじめて本格的に導入されたものである。この憲法裁判の定着と進展はフランスの憲法学のあり方の変容にも結びついている。合憲性審査を担当する憲法院は,まず議会が法律事項を守って法律を制定しているかを監視するところから法律の合憲性審査を始めた。1971年7月の判決で自由や権利の保障機関であることを示し,それ以降,基本権の保障の役割を担っている。1974年10月の憲法改正で60名の上下いずれかの議員も,それまでの大統領,首相,上下両院議長に加えて,憲法院に申立てができることになった。これにより,議会少数派(野党)による憲法院への申立てが活発化した。また1980年代の社会党政権下,そしてコアビタシオンの時期を経て,政治を法で縛るという役割を憲法院は示した。それ以降,政治は憲法判例や解釈を蔑ろにはできないことになった。さらに2008年7月の憲法改正で,それまでは立法過程の最終段階である,審署前の申し立ての事前審査であったが,訴訟の中での違憲の抗弁の制度が採用され,法律の合憲性の事後審査ができるようになった。合憲性審査は一層活発化することになった。憲法院の合憲性審査に反発や抵抗がなかったわけではない。しかし憲法院は判決の一貫性,基準の明確化などをはかりながら,基本権を尊重させる,議会多数派を統制する役割を果たして合憲性審査を定着させてきた。同時に憲法学も憲法院の存在を抜きにしては語れなくなった。憲法裁判の意義がどこにあるのかを明らかにしながら,日本への示唆を探ってみた。 | |||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 55, 号 4, p. 35-68, 発行日 2022-03-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |