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  1. 比較法雑誌
  2. 第55巻 第4号(通巻第200号)2022

ドイツにおける内部調査資料の押収とその問題点について:連邦憲法裁判所が2018年6月23日に下した三つの決定に寄せて

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16028
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16028
4a6f47a2-f3c8-4a0e-b46e-7c60fdfd0698
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_55_4_173-212.pdf 本文を見る (914.3 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2022-08-26
タイトル
タイトル ドイツにおける内部調査資料の押収とその問題点について:連邦憲法裁判所が2018年6月23日に下した三つの決定に寄せて
タイトル
タイトル Die Probleme der Sicherstellung der Materien der Internal-Untersuchung : Aus Anlass der Rechtssprechungen des BverfG über den VW-Dieselskamdal
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 ドイツ基本法
キーワード
主題Scheme Other
主題 ディーゼルスキャンダル
キーワード
主題Scheme Other
主題 連邦憲法裁判所
キーワード
主題Scheme Other
主題 ドイツ刑事訴訟法97条
キーワード
主題Scheme Other
主題 ドイツ刑事訴訟法180条a
キーワード
主題Scheme Other
主題 内部調査(Internal Investigation)
キーワード
主題Scheme Other
主題 企業犯罪
キーワード
主題Scheme Other
主題 司法取引
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 森, 勇

× 森, 勇

森, 勇

ja-Kana モリ, イサム

Search repository
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 32046
姓名 MORI, Isamu
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 2015年にアメリカで発覚したフォルクスワーゲングループによるいわゆる「ディーゼルスキャンダル」をめぐり,まずはアメリカ合衆国司法省,次いでドイツ検察による捜査が繰り広げられることになった。アメリカでの刑事手続は,2017年1月11日に成立した司法取引によりその終結をみたが,ドイツの検察による,問題のディーゼルエンジンを開発・製造したフォルクスワーゲングループ傘下のアウディーとその関係者に対する捜査は続けられ,2021年現在も公判が続いていることはわが国でも多くの人の知るところである。
 このスキャンダルは,2017年,その捜査のあり方をめぐってドイツ連邦憲法裁判所にその歩を進め,2018年6月23日,三つの裁判(決定)を生み出し,それらは弁護士界に大きな衝撃をもたらした。発端は弁護士事務所(施設)の家宅捜索とそこにあった文書・データの押収である。家宅捜索を受けたのは,Jones Day法律事務処(組織)がミュンヘンに設置する事務所である。そして押収されたのは,同事務処がフォルクスワーゲンの依頼を受けて,全フォルクスワーゲングループを対象に行った内部調査に関する諸資料であった。
 連邦憲法裁判所は,この押収に関連して提起された憲法抗告の要件をことごとく退けたのであった。
 なぜ法律事務処が保管する内部調査資料の押収が認められたのか。あるいは,内部調査資料の差押えにおいては,そもそも何がコアとなる問題だったのか。本稿では,ディーゼルスキャンダルにまつわる刑事手続きに関して下された連邦憲法裁判所の決定に紐づけして,一方ではドイツの差押禁止のスキームを概観し,他方では内部調査が抱える問題の一端に視線を当てるべく,はじめに(Ⅰ)続けて,連邦憲法裁判所に持ち込まれた事案(Ⅱ),ドイツ刑事訴訟法における差押え禁止の規律(Ⅲ),内部調査資料の差押えに関する先行裁判例(Ⅳ),連邦憲法裁判所が下した三つの決定(Ⅴ)そして最後に結語に代えて,内部調査に関する一つの立法提案概要(Ⅵ)を紹介する。これらは,弁護士が保管する資料ないしはデータの差押えをめぐるわが国の規律を,憲法的視点も加えて洗い直す必要とその際の視点を示唆してくれるはずであるし,また,今後さらに弁護士業務として発展していくと考えられる内部調査の有り様を検討する際の一つの資料となるはずである。刑事手続きには疎い筆者が,あえて本稿を起こすゆえんである。
書誌情報 比較法雑誌

巻 55, 号 4, p. 173-212, 発行日 2022-03-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 14:45:46.127096
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