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家族法の国際化とその憲法上の限界 : ドイツにおける家族法の欧州化を手がかりに
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16718
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16718861f2869-1678-437a-846e-1b3a4c5547f8
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-10-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 家族法の国際化とその憲法上の限界 : ドイツにおける家族法の欧州化を手がかりに | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Die Internationalisierung des Familienrechts und ihre verfassungsrechtlichen Grenzen : anhand der Europäisierung des Familienrechts in Deutschland | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 家族法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 欧州化 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rudolf Streinz(ルドルフ・シュトラインツ) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
吉岡, 万季
× 吉岡, 万季 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 57604 | |||||
姓名 | YOSHIOKA, Maki | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 近年、家族法の分野についても最高裁判所が少数者の人権に配慮した判決を下すことを期待する声が高まっており、その方途の一つとして国際人権規範の積極的な活用が提唱されている。しかし、二〇一五年の夫婦同氏制・再婚禁止期間に関する判決にみられるように、その活用は十分なものとはいえない。そこで、家族法の分野でも欧州化が進展し、司法の場でも欧州法の規準を用いて積極的な憲法判断を行っているドイツの状況を参考に、合憲性が疑われる家族法の問題解決のために国際人権規範はどのように用いられるべきなのかを考察した。これによれば、たとえ家族法というその国の歴史・文化そして国民の意識に深く根ざした法分野においても、世界標準として普遍的な価値観を化体する国際人権条約を中心とする国際人権規範を適用すべきである。そして同時に、各国の文化・社会の特性とこれを反映した憲法から一定の実体的(内容的)限界が導かれる可能性がある。また同時に、その適用の場も、裁判部門(司法アプローチ)のみならず、議会を中心とする政治部門(立法アプローチ)も対象とされるべきであり、両者の適切な役割分担が重要であることが明らかになった。 | |||||
書誌情報 |
法学新報 巻 124, 号 11-12, p. 149-177, 発行日 2018-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 |