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犯罪者処遇プログラムの有効性に関する評価理念の変遷 : Nothing WorksからWhat Works へ
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/17848
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/17848154a4eb9-85a2-443c-8d76-96d7bca7e862
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (598.4 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2023-02-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 犯罪者処遇プログラムの有効性に関する評価理念の変遷 : Nothing WorksからWhat Works へ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Changes in Evaluation Ideology Regarding the Effectiveness of Offender Treatment Programs : From Nothing Works to What Works | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会復帰モデル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公正モデル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 治療的司法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 懲罰的司法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 専門的イデオロギー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実証主義犯罪学派 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 読書療法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 科学的犯罪学 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nothing Works | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | What Works | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
藤本, 哲也
× 藤本, 哲也 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 59753 | |||||
姓名 | FUJIMOTO, Tetsuya | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 筆者は,長い間,欧米,特にアメリカの犯罪者処遇の基本理念が,1975年を境として,治療的司法(社会復帰モデル)から懲罰的司法(公正モデル)へと変遷したのはなぜかということに疑問を抱いていた。これまで,筆者は,その社会的背景として,1973年のオイルショックにその遠因を求め,マーティンソンらが社会復帰プログラムについて行った評価研究の結果として, 彼らが下した結論,「NothingWorks(全部が無効だ)」という見解そのものに,その直接的な原因があるのではないかと考えていた。 確かに,1960年代後半まで,アメリカの犯罪学者は,犯罪の原因の科学的研究は,再犯を減らすための処遇の個別化の基礎を形成するものであると信じていた。すなわち,犯罪者には犯罪をする何らかの原因があるのだから,その原因を探究し,それを除去することが,再犯を防止する重要な施策であると考えていたのである。 しかしながら,1970年代半ば頃には,こうした考え方は崩壊し,犯罪の原因は構造的であり,犯罪は社会正義を通じてのみ減らすことができるということを強調する,「What Works(何が有効か)」という専門的イデオロギーに置き換えられたのである。 筆者は,この度,この新しいビジョン「What Works」が受け入れられれば,犯罪学を学問として進化させ,「犯罪者」と「公共の秩序の維持」の双方の共通の財産として,「Nothing Works」という教義以上に,犯罪学に貢献すると主張するカレン教授とゼンドロウ教授の論文に接する機会を得た。そこで,本稿においては,両教授の共著論文を参考にしながら, 筆者自身の年来の疑問の解決に向けて,「Nothing Works」の概念と「What Works」の概念の相違と変遷について分析してみることにしたいと思う。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 56, 号 2, p. 1-36, 発行日 2022-09-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |