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「修補に代わる損害賠償」論序説 : 民法旧第六三四条削除の意義を温ねて
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/18021
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/18021e95130e2-6e91-4b99-987a-22555b08391f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (657.1 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2023-04-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「修補に代わる損害賠償」論序説 : 民法旧第六三四条削除の意義を温ねて | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Schadensersatz statt der Mangelbeseitigung ist. | |||||
言語 | de | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | (瑕疵)修補請求権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 追完 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 追完履行 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 本来的履行請求 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選択債権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 弁済の費用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 修補に代わる損害賠償 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 契約不適合 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 建替費用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 磯村保 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 梅謙次郎 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 岡松参太郎 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 末弘厳太郎 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳩山秀夫 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 我妻栄 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 奥田昌道 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 森田宏樹 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 青野博之 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 平野裕之 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
原田, 剛
× 原田, 剛 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 60007 | |||||
姓名 | HARADA, Tsuyoshi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は、二〇一七年の民法(債権関係)改正において削除された民法旧第六三四条の内容が、改正後には何処でどのような内容として存続することになるのか、またはならないのか、について考察し試論を提示するための準備段階として論点整理をすることを目的とするものである。本稿を「序論」とする所以である。 なかでもとりわけ民法旧第六三四条第二項前段に規定されていた「修補に代わる損害賠償」の内容について、同条の立法史を踏まえ、その後の学説史・判例を通して形成されてきた法理(債権の一部性(未履行性・履行追完性・本来的履行性)、無過失責任性、損害賠償との選択債権性など)を改めて回顧したうえで整理し、これらの内容が、改正民法において売買の節に規定された買主の救済(とりわけ無責の追完請求権(第五六二条)と有責性を要件とする損害賠償請求権(第五六四条、第四一五条))が、同第五五九条を介して請負(第六三二条)に準用される注文者の救済と、何処で如何なる内容として関連性(連続性)を有することになるのかについて、解釈論の方向性を提示するものである。 |
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書誌情報 |
法学新報 巻 126, 号 1-2, p. 43-94, 発行日 2019-07-26 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |