WEKO3
アイテム
ドイツ法における「第三の性」について(2) : 憲法上の評価と国際私法的考察
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/18045
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/18045bdc137d4-4569-44d7-a4f0-2f5ef23262f2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文を見る (694.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ドイツ法における「第三の性」について(2) : 憲法上の評価と国際私法的考察 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Das „dritte“ Geschlecht im Deutschen Recht (Teil II) : verfassungsrechtliche Bewertung und kollisionsrechtliche Betrachtung | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 第三の性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 戸籍 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 一般的人格権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 性差別 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法抗告(憲法訴願) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 性の発育における変異 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 性自認 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 多様性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 間性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ヴァーニャ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ゲッスル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ロスバッハ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vanja | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
山内, 惟介
× 山内, 惟介 |
|||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 31300 | |||||
姓名 | YAMAUCHI, Koresuke | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 前号では,わが国の戸籍法,旅券法,出入国管理及び難民認定法等において「第三の性」を如何に取り扱うべきかという新たな実務的論点が指摘されるとともに,法比較研究の一環として,ドイツ法の現況が部分的に紹介された。すなわち,出生登録簿中の「女性」という記載の「第三の性」への訂正が求められたVanja事件において,身分登録法第22条第3項と関連する同法第21条第1項第3号が基本法第1条第1項と関連する第2条第1項および第3条第3項第1文に違反すると判示した連邦憲法裁判所の2017年10月10日決定に至る過程が明らかにされただけでなく,各審級における法律構成の適否が分析された。今号の前半では,上記決定により,2018年末までに憲法に適合する規定を制定するよう義務付けられた立法府が実施した,「出生登録簿における記載の変更のための法律」に基づく身分登録法第22条第3項の改正と新設された第45b条の内容が明らかにされ,さらに,これらの変更が同国でどのように評価されているかという点が,ドイツ語文献に基づいて批判的に検証される。後半では,「第三の性」に固有の名への変更を求める渉外事件を審理する裁判所において,男女二元主義を前提として発展してきた,国際裁判管轄権および準拠法の決定に関する伝統的理解がどこまで維持され得るかという点について,従前の実務が確認され,この点に初めて言及したゲスル教授の見解が批判的に検討される。 | |||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 56, 号 3, p. 1-81, 発行日 2022-12-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |