WEKO3
アイテム
仲裁廷による保全処分の審理手続 : 一方審尋を中心として
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000178
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000178c2254af2-0921-484c-829b-c628b041e45f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-21 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 仲裁廷による保全処分の審理手続 : 一方審尋を中心として | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study on the Arbitral Procedure in Interim Measures : Focusing on the Ex Parte Proceedings | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 仲裁法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 仲裁廷による一方審尋保全処分 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 一方審尋 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 仲裁廷による保全処分 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 暫定保全措置 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 予備保全命令 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Interim measures | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Arbitral tribunal interim measure | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Ex Parte | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
チョルチャワリット,カノパン
× チョルチャワリット,カノパン
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 仲裁が利用されるようになると,仲裁廷による保全処分もさらなる利用が期待されることになる。民事保全手続において,裁判所が命じる保全処分では「ex parte」,いわゆる一方当事者のみとの審尋(以下「一方審尋」という。)で行うことが認められているが,仲裁廷による保全手続における一般的な考え方では,一方審尋は認められない。仲裁の場合は,「主張立証の十分な機会付与の原則(Full Opportunity to Present Case)」及び「両当事者の平等取扱いの原則(Equal treatment of parties)」が,仲裁手続の基本原則である。相手方当事者に意見を述べる機会を与えないのは,これらの原則に反すると考えられることから,結果として,一方審尋は許されず,「双方審尋(inter partes)」が原則となる。 しかしながら,保全手続において,相手方当事者に保全処分の申立てを事前に通知すると,保全処分の目的が妨げられる危険がある状況が考えられることから,このような場合には密行性が要請される。それゆえに,仲裁廷による保全手続でも,裁判所における保全手続と同様に,一方審尋を認めるべきかどうか,いまだに議論されている。そのため,実務上も仲裁廷による一方審尋保全処分に対する不安は大きい。よって,現状では,一方審尋が要請される保全処分を求めようとすれば,唯一の選択肢は裁判所であることになる。 本稿は,仲裁廷の保全手続における一方審尋の可否を検討するために,比較法的研究の手法により仲裁廷による一方審尋保全処分をめぐる仲裁法・規則を紹介・分析し,その後,日本仲裁法及びその改正案についての検討を行うことを目的とするものである。 |
|||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 比較法雑誌 巻 56, 号 4, p. 117-156, 発行日 2023-03-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |