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覚せい剤の自己使用の事案において,警察官らによる被告人の居住する本件建物への立入りや自室のドアを閉めさせなかった行為は,強制処分に当たるものと解され,既に強制採尿令状の請求準備に入っており,近く令状発付が見込まれていたことは,強制処分に当たらない程度の留め置き等を正当化する根拠になり得るとしても,そのことは,およそ令状なくしては許されない強制処分に及ぶことを正当化する事由になるはずはなく,一連の捜査手続の違法性の程度等について検討すると,それは,令状主義の精神を没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないから,違法な手続により押収された尿の鑑定に関する本件鑑定書等の証拠能力を認めて採用した原審の訴訟手続には刑訴法317条に反する違法があるとして,原判決を破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000492
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000492400e67fb-f0fd-4aa0-a78c-dec97ab4d770
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-12-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 覚せい剤の自己使用の事案において,警察官らによる被告人の居住する本件建物への立入りや自室のドアを閉めさせなかった行為は,強制処分に当たるものと解され,既に強制採尿令状の請求準備に入っており,近く令状発付が見込まれていたことは,強制処分に当たらない程度の留め置き等を正当化する根拠になり得るとしても,そのことは,およそ令状なくしては許されない強制処分に及ぶことを正当化する事由になるはずはなく,一連の捜査手続の違法性の程度等について検討すると,それは,令状主義の精神を没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないから,違法な手続により押収された尿の鑑定に関する本件鑑定書等の証拠能力を認めて採用した原審の訴訟手続には刑訴法317条に反する違法があるとして,原判決を破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 職務質問 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 違法収集証拠排除法則 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 独立入手源法理 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 重大な違法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 強制採尿令状 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 憲法35条 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
川澄,真樹
× 川澄,真樹
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 覚せい剤の自己使用の事案において,警察官らによる被告人の居住する本件建物への立入りや自室のドアを閉めさせなかった行為は,強制処分に当たるものと解され,既に強制採尿令状の請求準備に入っており,近く令状発付が見込まれていたことは,強制処分に当たらない程度の留め置き等を正当化する根拠になり得るとしても,そのことは,およそ令状なくしては許されない強制処分に及ぶことを正当化する事由になるはずはなく,一連の捜査手続の違法性の程度等について検討すると,それは,令状主義の精神を没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないから,違法な手続により押収された尿の鑑定に関する本件鑑定書等の証拠能力を認めて採用した原審の訴訟手続には,刑訴法317 条に反する違法があるとして,原判決を破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 128, 号 3-4, p. 309-325, 発行日 2021-10-15 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |