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アイテム
医事法における年齢区分の機能: 医療行為と承諾
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6022
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/60229b5cee48-4e61-4cc7-844a-777aa2aa62b9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
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公開日 | 2013-12-10 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 医事法における年齢区分の機能: 医療行為と承諾 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Die Funktion der Altersgrenzen im Medizinrecht | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 同意 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 承諾 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 子ども | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 承諾能力 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 承諾無能力 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 限定的承諾能力者 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | EU指針 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ヘルシンキ宣言 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 薬事法 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 薬品製造法 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
デュトゲ, グンナー
× デュトゲ, グンナー
× 只木, 誠
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著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 29184 | |||||||||||||
姓名 | DUTTGE, Gunnar | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 29183 | |||||||||||||
姓名 | TADAKI, Makoto | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 本稿は、ドイツにおける医事法の分野、具体的には、薬事法、薬品製造法において、被験者の年齢を承諾の要件とすることの意義やその限界を考察するものである。生物医学に関しては、EU指針やドイツの一般法において患者・被験者についての保護規定が存するところ、医事法、薬事法において、承諾能力のない者、あるいは子ども、あるいは高齢者の承諾の有効性については、それぞれに十分に検証されていない異なる要件が設定されており、筆者は、その問題点を指摘する。また、患者の意思にそぐわない薬品の投与、医的侵襲という問題があり、これとあわせて取り上げられるべきは、彼らが同時にまた被験者であるという場合における「利益と危険の衡量」及び「承諾無能力者の自己決定権を保障するため手続」のあり方である。さらに、承諾能力の年齢を設定することは十分な承諾能力のない者の保護を図るものであるにも拘わらず、ドイツにおいては、子ども、またとりわけ高齢者にあって年齢制限において差別されているという実態が払拭されてはいないという実態のもとで、全ての個々の規程に優越しているドイツ基本法が保障する人間の尊厳という視点から、医療と治療的研究については、今後自己決定に基づくどのような承諾を基礎に捉えるべきかが問われている。患者・被験者の承諾能力に関する年齢制限の決定的な基準について、調和のとれた保護構想を今後に向けてどのように構築していくのか。ヘルシンキ宣言における承諾無能力者の承諾についてこれを国内法へ移植することについて、さらには、種々の理由からまだ承認されていないEU指針をドイツにおいても批准し、これを国内法化することについても今後の検討が待たれる、と筆者は結んでいる。 | |||||||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 46, 号 1, p. 60-90, 発行日 2012-06-30 |
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出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |