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  1. 比較法雑誌
  2. 第46巻 第3号(通巻第163号)2012

「承諾能力と承諾の有効性」コロキウム報告:判断能力に欠けるものに配慮した医事法におけるインフォームド・コンセント : スイスの現状 / EUの児童医薬品規制 : その関心事, 目的, そして効果

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7428
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7428
e1b51ad4-2af7-491c-bff7-e5f0f8c6a30b
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_46_3_379~409.pdf 本文を見る (711.4 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2016-06-14
タイトル
タイトル 「承諾能力と承諾の有効性」コロキウム報告:判断能力に欠けるものに配慮した医事法におけるインフォームド・コンセント : スイスの現状 / EUの児童医薬品規制 : その関心事, 目的, そして効果
言語 ja
タイトル
タイトル Bericht über das ,,Kolloquium für die Gültigkeit der Einwilligung" : Einwilligung und Aufklärung im Arztrecht unter besonderer Berücksichtigung von uteilsunfähigen Personen : Schweizer Rechtslage / Die Kinderarzneimittel-Verordnung der Eurropäschen Union : Anliegen, Ziele und Effekte
言語 en
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 ターク, ブリギッテ

× ターク, ブリギッテ

ja ターク, ブリギッテ

ja-Kana ターク, ブリギッテ

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秋山,紘範

× 秋山,紘範

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デュトゲ, グンナー

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只木,誠

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ja-Kana タダキ,マコト

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著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 31287
姓名 TAG, Brigitte
言語 en
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 31288
姓名 AKIYAMA, Hironori
言語 en
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 31289
姓名 DUTTGE, Gunnar
言語 en
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 31290
姓名 TOMIKAWA, Masamitsu
言語 en
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 29183
姓名 TADAKI, Makoto
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 スイスにおいて、医事法の法的根拠は多岐にわたっている。私法上の医師との契約には、一般的な契約に関するスイス債務法の規定が適用され、公立病院の場合には州法(即ち公法)の規定が適用されるが、治療の際にはそのいずれもが考慮される。また、刑法では医的侵襲は傷害として位置づけられているが、これは患者の有効な承諾によって正当化されうる。患者が自身への治療に賛成し、あるいは反対する自立的な決定を行うための前提となるのは、治療について自己決定を行うための十分な説明であり、この説明は患者の自由な意思形成と身体の完全性を保護するために行われるものである。患者に弁識能力や判断能力が欠けている場合には、第三者(両親、成年保護裁判所(Erwachsenenschutzbehörde)等々)が患者を代理することができる。承諾についてのこうした原則は、医事法の中でも特に議論の盛んな分野、例えば妊娠中絶や臨死介助において、極めて重要なものである。2013年1月1日より発効する改正成年保護法は、新たな制度によって自己決定権を保護するものである。/

子どもや青少年の医薬品治療は、すでに「承諾能力」を論じる際に、非常に困難な問題である。これは、監護権者(通常は親)の意思表示と承諾能力を有している又は有していない未成年の意思とが矛盾するような場合には、よりいっそうのこと問題となる。医薬品調査研究に子どもを参加させることは、この複雑な問題に、さらに(少なくとも部分的に)他者利益性の問題を付け足すことになる。つまり、薬事法の領域では、ドイツ法は、子どもに対する特別な医薬品が深刻なまでに欠けているために、法倫理の許容する限界点に達しようとしている。ついに発効されることとなったEUの児童医薬品規則は、この限界が破られないように、子どもの医薬品の調査を要求しようとしている。しかし、それはいまだ危険な綱渡りなのである!
書誌情報 比較法雑誌

巻 46, 号 3, p. 379-409, 発行日 2012-12-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 18:34:37.798478
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