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アイテム
アメリカ合衆国における法人の内部調査費用と被害弁償
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11911
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11911396140a4-fa1a-4fef-90da-abd1a6f409b6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2020-03-11 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | アメリカ合衆国における法人の内部調査費用と被害弁償 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Corporation's Internal Investigation Costs and Restitution in the United States | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害弁償 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1982年被害者及び証人保護法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1996年必要的被害者弁償法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 内部調査 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | インサイダー取引 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 証券詐欺 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士費用 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 同類解釈測 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 列挙されたものと同種と解する法文言の解釈法 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | アメリカガッシュウコクニオケルホウジンノナイブチョウサヒヨウトヒガイベンショウ | |||||||||
著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 46390 | |||||||||
姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 近時,インサイダー取引や証券詐欺に代表されるように,法人の被用者や従業員が法令に違反して,犯罪を行うという事例が発生している。こうした場合,法人によっては,捜査機関による捜査に先立って,内部調査(internal investigation)を行うところがある。一方で,法人は被用者による犯罪の被害者であるというように考えることもできよう。そこで,近時のアメリカ合衆国では,法人が,内部調査にかかった費用を被害弁償という形で被告人である被用者に対して請求することができるかどうかということが議論されている。端的に言えば,法人の内部調査で生じた費用が18 U.S.C. §3663A(b)(4)でいう「必要(な)……その他の費用」として,被告人に対する被害弁償命令の対象に含まれるのかどうかということである。この点についてはすでにいくつかの判断が示されているのであるが,巡回区連邦控訴裁判所によって判断が分かれているのが現状である。すなわち,第2巡回区裁判所はUnited States v. Amatoにおいて,「必要(な)……その他の費用」には,弁護士費用や会計費用等法人の内部調査によって生じた費用も含まれるというように広く解釈している一方,D.C.巡回区裁判所はUnited States v. Papagnoにおいて,捜査機関の要請によるものではなく,法人が自発的に行った内部調査の費用は含まれないというように狭く解釈しているのである。そのため,当該法人が合衆国の司法制度上,どの巡回区裁判所の管轄区域に所在するかによって,被告人に言い渡される判決内容が大きく異なってしまう可能性がある。果たしてそれが公正といえるのかといった疑問が提起されているのである。 本稿はこの問題について,いくつかの判例を交えつつ検討したものである。具体的には,法人が被害弁償を請求する際の要件の他,§3663A(b)(4)について争われた二つの代表的な事例や被害弁償を肯定・否定する双方の立場の根拠等を紹介した後,結論として,立法趣旨等に鑑みるならば,現時点における同項の解釈の仕方としては,D.C.巡回区裁判所のように,限定的に狭く解釈する方が適切であると考えられることを指摘した。なお,末尾では,現在,合衆国最高裁判所で審理されているLagos v. United Statesについても触れている。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 52, 号 2, p. 211-249, 発行日 2018-09-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |