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被告人に有利な証拠の開示に関する憲法三一条の要求 : ブレイディ法理と合衆国の議論に基づく検討
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13878
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13878e351a409-2426-428d-aa0d-575bf7b7edcd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (2.5 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-04-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 被告人に有利な証拠の開示に関する憲法三一条の要求 : ブレイディ法理と合衆国の議論に基づく検討 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Porsecutor’s Duty to Disclose Exculpatory Evidence under Article 31 of the Japanese Constitution | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 証拠開示 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 適正手続 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デュー・プロセス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公正な裁判 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法31条 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ブレイディ法理 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 当事者主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公益の代表者 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
三明, 翔
× 三明, 翔 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 51444 | |||||
姓名 | MIAKE, Sho | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | アメリカ合衆国では、一九六三年のブレイディ(Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963))以来、合衆国憲法第五・第一四修正のデュー・プロセス条項の下、検察官は、被告人に有利で重要な証拠を開示する義務を負うとする法理が確立している。ブレイディ法理に対する現在の合衆国最高裁の解釈によれば、検察官は、裁判結果に影響を及ぼす「合理的蓋然性」のある証拠については、被告人側の開示請求の有無に拘らず、また警察等が保管する証拠も開示しなければならないとされている。他方、合衆国最高裁の反対意見や学説には、デュー・プロセス条項の下、裁判結果への影響可能性を問わない、より広範な証拠開示が要求されると主張する見解もみられる。 仮にわが国の憲法の下でも被告人に有利な一定の証拠の開示が要求されるとすれば、現行法の証拠開示制度の解釈・運用において重要な指針になると考えられる。かかる関心から、本稿は、ブレイディ法理と同法理を巡る合衆国の議論を分析し、被告人に有利な証拠の開示に関するデュー・プロセス条項の要求の論理と限界を明らかにし、わが国の憲法三一条の下での応用を検討する。 |
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書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 9-10, p. 159-182, 発行日 2017-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |