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被害者の権利の保障時期に関する一考察 : 被害者の権利は刑事手続のどの段階から保障されるのか?
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000320
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000320398d0960-339a-40c4-9b6b-f3d546c4a4bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-11-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 被害者の権利の保障時期に関する一考察 : 被害者の権利は刑事手続のどの段階から保障されるのか? | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study on the Time of Guaranteeing the Victims’ Rights : From What Stage of the Criminal Procedure Are the Victimsʼ Rights Guaranteed? | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 2004年犯罪被害者権利法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 検察官と協議する合理的な権利 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不訴追の合意 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 正式起訴状 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 訴追請求状 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 略式起訴状 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 訴追延期の合意 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害者の意見陳述 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害者参加制度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Jeffrey Epstein | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Courtney Wild | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
隅田,陽介
× 隅田,陽介
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 1970年代以降,世界的に被害者の権利運動が活発化した後,現在では複数の国々で被害者の権利が法的に明文化され,保障されるようになっている。例えば,アメリカ合衆国では,「2004年犯罪被害者権利法(Crime Victims’ Rights Act of 2004: CVRA)」において10権利が保障されている。 一方で,合衆国においては,複数の女性や少女に対して性的虐待を行っていたとされるJeffrey Epstein事件をきっかけにして,CVRAで保障された被害者の権利は刑事手続のどの段階から保障されるのかということが問題となっている。本件では,被害者側から,検察が被疑者側と水面下で不訴追の合意(non-prosecution agreement)を締結したことによって,CVRAが保障する権利が侵害されたとして,救済を求める訴えが提起された。この訴訟を通して,裁判所の間で被害者の権利保障の仕方・時期について考え方が異なっていることが判明したのである。 合衆国では,検察官は起訴を行う前に被疑者側と答弁取引を行い,これによって手続が終了してしまうことも多いため,起訴後にのみ保障されるとしたならば,被害者の権利保障は不十分なものになってしまう。この意味で,被害者にはどの段階から権利が保障されるのかというのは,その保護を十全のものとすることができるかどうかに関わる大きな問題なのである。 本稿では,本件の経過を簡単に辿り,関連する事例等にも触れつつ,被害者の権利は刑事手続のどの段階から保障されるべきであるのか,若干の検討をしてみた。そして,結論として,CVRAの立法目的やその内容等に鑑みるならば,被害者の権利は事件が起訴される前であっても確実に被害者に保障されなければならないと考えられることを指摘した。なお,関連する立法の動きとして,2019年10月に議会に提出された「2019年コートニー・ウィルド改正犯罪被害者権利法(The Courtney Wild Crime Victims’ Rights Reform Act of 2019)」案について,また,わずかではあるが,わが国の場合における検察官と協議することの意味についても触れている。 |
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言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 比較法雑誌 en : Comparative Law Review 巻 57, 号 1, p. 75-110, 発行日 2023-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | The Institute of Comparative Law in Japan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |