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解釈原理としての社会的相当性
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6025
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6025e5563459-71eb-4630-a882-62b5d766579e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る(PDFファイル) (637.3 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2013-12-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 解釈原理としての社会的相当性 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Soziale Adäquanz als Auslegungsprinzip | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会的相当性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アメルンク(Amelung) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ヴェルツェル(Welzel) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ハッセマー(Hassemer) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アルツト(Arzt) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
ハロー, オットー
× ハロー, オットー× 鈴木, 彰雄× 秋山, 紘範× 菅沼, 真也子× 冨川, 雅満× 水落, 伸介× 高良, 幸哉 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29194 | |||||
姓名 | Harro, Otto | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29188 | |||||
姓名 | SUZUKI, Akio | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29195 | |||||
姓名 | AKIYAMA, Hironori | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29196 | |||||
姓名 | SUGANUMA, Mayako | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29197 | |||||
姓名 | TOMIKAWA, Masamitsu | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29198 | |||||
姓名 | MIZUOCHI, Shinsuke | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29199 | |||||
姓名 | TAKARA, Yukiya | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 1.社会的に通常であることから規範的に正しいことを推論することはできない。 2.何が社会的に通常の行為態様であるかという判断の出発点となりうるのは、その態度の通常性ではなく、その行為態様が-法的な諸基準により-社会的に相当な、すなわち保護法益に対する法的に重要でない危険を基礎づけるにすぎないのか、それとも法的に許されない危険、すなわち法的に重要な危険を基礎づけるのか、という問題である。 3.危険の性質と態様によって区別することは、類型的に社会的に相当であるとされる行為態様のもとで、その背後に客観的帰属の問題が隠れているような行為態様を見出すことを可能にする。なぜなら、そのような行為態様は、保護法益に対する法的に重要でない危険を基礎づけるにすぎないからである。いずれにせよ、ある態度の社会的相当性を指摘するだけでは、議論の手がかりは得られない。 4.以上のことから、社会的相当性は、構成要件段階において客観的帰属を限定し、より明確にすることを可能にする解釈原理となる。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 46, 号 1, p. 91-121, 発行日 2012-06-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |